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更新日 平成23年10月28日

春日井市の災害支援制度一覧

災害支援制度とは?

自然災害(地震、風水害など)や火災などの災害による被害を受けられた被災者の生活再建支援のための制度です。春日井市の災害支援制度を一覧表にまとめましたので参考にしてください。なお、詳細は、各担当課までお問い合わせください。

災害支援制度一覧

項目被害内容支援概要担当課問い合わせ先
市民税 震災、風水害、火災その他これに類する災害 損害の程度に応じ災害後に到来する納期にかかる納付額の100分の12.5から全額の減免 市民税課 85-6093
固定資産税 震災、風水害、火災、その他これに類する災害 損害の程度に応じ災害後に到来する納期にかかる納付額の100分の40から全額の減免 資産税課 85-6105
国民健康保険税 震災・風水害・落雷・火災その他これらに類する災害 損害の程度に応じ12か月又は6か月相当期間の国保税の全部を減免 保険医療年金課 85-6156
後期高齢者医療保険料 震災・風水害・火災その他これらに類する災害 損害の程度に応じ愛知県後期高齢者医療広域連合が決定する保険料を減免 保険医療年金課 85-6366
災害見舞金 地震、落雷、風水害等の自然災害、火災その他市長が必要と認める不慮の事故 火災
全焼:50,000円
半焼:30,000円
自然災害
全壊・流出:50,000円
半壊:30,000円
床上浸水・土砂等堆積:15,000円
生活援護課 85-6191
介護保険料 震災・風水害・火災等 介護保険料を6ヶ月間、8分の1から全額を免除 介護保険課 85-6182
介護サービスの利用者負担額 震災・風水害・火災等 通常10%である介護サービスの利用者負担額を6ヶ月間、0から6%に減額
保育料 災害その他やむを得ない理由 市長が認める額を減免 保育課 85-6202
ごみ処理手数料 天災その他の特別な事由 条例の規定により徴収する手数料を減免 ごみ減量推進課 85-6223
し尿処理手数料 天災その他の特別な事由 条例の規定により徴収する手数料を減免
市営住宅の入居 災害による住宅の滅失 公募を行わず、市営住宅に入居させることができる 住宅施設課 85-6294
市営住宅家賃 入居者が災害により著しい損害を受けた時 引き続き市営住宅に居住する入居者に対し、当該住宅の家賃に100分の10を乗じて得た額
コミュニティ住宅家賃 入居者が災害により著しい損害を受けた時 被害の状況によって市長が定める額を免除 管理指導課 85-6636
下水道使用料 市長が特別の事情があると認めるとき 使用料、占用料または手数料を減免 業務課 85-6346
水道料金 市長が特別の事情があると認めるとき 料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除

被災証明について

地震や大雨などの自然災害で家屋などに被害を受けられた方で、損害保険の請求などに被災証明書を必要とする場合は、春日井市役所総務部市民安全課へ申請してください。

申請の際、必要な書類等

  1. 被災証明願
  2. 運転免許証など、本人確認できる書類、印鑑等
  3. 原則として、被災した物件の状況が分かる写真(2、3枚)

※市職員が被害状況確認のため聞き取り、写真撮影等をする場合があります。

り災証明について
※火災による損害を証明するり災証明は春日井市消防署指揮調査係までお問い合せください。(電話番号81-2219)

関連情報

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お問い合わせ先

総務部市民安全課 電話:0568-85-6072
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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