はじめよう!わが家の耐震対策
いつやってくるか分からない地震、あなたの家は大丈夫ですか。平成7年の阪神・淡路大震災では、亡くなった人の約9割が建物の倒壊などによる圧死や窒息死でした。東海・東南海地震などの大規模地震に備え、わが家の耐震性を知り、必要な耐震改修・補強をすることが大切です。市では木造住宅の無料耐震診断など、地震に備えた事業を進めています。
木造住宅無料耐震診断

県の講習を受け登録された耐震診断員が、木造住宅の耐震診断を行います。
対象/次のいずれも満たす木造住宅の所有者
- 昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法、伝統構法の住宅
- 現在居住している住宅
- 一戸建て住宅や長屋住宅、併用住宅(貸家を含む)
募集棟数/300棟(先着順)
申し込み・問い合わせ/所定の用紙(建築指導課、市役所情報コーナー、東部市民センター、各ふれあいセンター、鷹来・坂下公民館、総合福祉センター、グリーンパレス春日井に用意)に記入して、郵送か直接 郵便番号486-8686春日井市役所建築指導課へ(電話85-6328)
木造住宅耐震改修費補助

耐震改修工事にかかる費用の一部を補助します。
対象/春日井市が実施した無料耐震診断で、判定値が1.0未満(倒壊する可能性がある)と診断された住宅の所有者
(注)平成17年度までに実施した無料耐震診断結果(総合評点)が、1.0未満(やや危険)の住宅も対象となります。
対象工事/判定値を1.0以上(一応倒壊しない)とする耐震改修工事(ただし、0.7以上1.0未満と診断された階別方向別上部構造評点を、判定値に0.3を加算した数値以上にする工事)
補助額/60万円を限度に、耐震改修工事費(工事費、設計・補強計画策定費)の2分の1の額
募集戸数/35戸(先着順)
申し込み・問い合わせ/所定の用紙(建築指導課に用意)に記入して、直接、春日井市役所建築指導課(電話85-6328)へ
住宅・建築物に係る耐震改修促進税法の概要
平成18年度税制改正において、 「住宅・建築物に係る耐震改修促進税制」が創設されました。
- 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
居住者が、平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に一定の計画区域内において昭和56年5月31日以前に建築された自己の居住の用に供する家屋について、昭和56年6月1日以降の耐震基準を満たすための耐震改修をした場合に、その年分の所得税の額から次の算式によって計算した控除額を差し引くことができます。
(平成21年度税制改正により、適用期限が5年延長され、控除額の計算方法等が改正されました)
平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合
次の(1)と(2)のいずれか少ない金額×10%=住宅耐震改修特別控除額
(最高20万円)(1)住宅耐震改修に要した費用の額(2)住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額
このことについてのお問い合わせは、
小牧税務署(電話番号0568-72-2111)へ - 既存住宅の耐震改修をした場合の固定資産税額の減額措置
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、一定の耐震改修を行った場合、当該住宅に係る固定資産税額(120平方メートル相当分まで)が次のとおり減額されます。
(1)平成18年1月1日から平成21年12月31日までの間に耐震改修が完了した場合:翌年から3年間の固定資産税額が1/2に減額
(2)平成22年1月1日から平成24年12月31日までの間に耐震改修が完了した場合:翌年から2年間の固定資産税額が1/2に減額
(3)平成25年1月1日から平成27年12月31日までの間に 耐震改修が完了した場合:翌年から1年間の固定資産税額が1/2に減額
このことについてのお問い合わせは、
財政部資産税課(電話番号0568-85-6105)へ - 事業用建築物の耐震改修をした場合の償却資産
このことについてのお問い合わせは、
小牧税務署(電話番号0568-72-2111)へ
住宅の耐震診断、改修工事トラブルにご注意を!トラブルにあわないための心得
- その場ですぐ契約しないで、内容をじっくり検討して、家族や知人、建築関係者ともよく相談しましょう。
- 無料耐震診断などの宣伝には十分注意し、安易な気持ちで頼まないようにしましょう。

悪質業者にご注意を!(強引な契約は解除できます)
- 訪問販売による契約はクーリング・オフ(無条件で契約解除)できます。
・訪問販売による自宅での契約は、契約から8日間以内なら契約を解除できます。
・契約書面にクーリングオフの記載が無い場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフができます。 - 消費者が一方的に不利となる以下のような契約条項については無効にできます。
・事業者がいっさいの賠償責任を認めない条項
・法外なキャンセル料や遅延損害金の請求条項
・事業者側の故意又は重大な過失による消費者への損害賠償の免除 - 県民生活プラザへご相談下さい
・中央県民生活プラザ(電話 052-962-5100)ほか県内7ヶ所
非常災害時井戸水提供の家の募集
地震などの災害時に上水道が止まった場合、復旧までの一時的な生活用水を確保するため、「非常災害時井戸水提供の家」の指定を行っています。市内の自宅に井戸がある人で、協力していただける人はお知らせください。
問い合わせ/市民安全課 電話85-6072
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