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更新日 平成22年11月21日

埋蔵文化財とその保護

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは、文化財保護法(昭和25年制定)では「土地に埋蔵されている文化財」とされています。よく耳にする言葉でいえば「遺構」「遺物」のことを指します。「遺構」は貝塚や古墳、住居跡などといった人々の生活の跡、「遺物」は土器や石器、木器、金属器などの道具などをいい、これらが地下に包蔵された土地を「埋蔵文化財包蔵地」(=「遺跡」)といいます。
埋蔵文化財からはその土地の人々の生活、文化、技術、交流など様々な情報を知ることができ、わたしたちの祖先が残した貴重な文化遺産だといえます。文化財保護法では、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、その文化的活用に努めなければならないと定めています。

埋蔵文化財包蔵地は、現況では地表に土器片が散らばっていたりする程度で、実際にはなかなか分かりづらいのが一般的です。所在が明らかにされたもの(「周知の埋蔵文化財」といいます。)を地図上に示したものが「遺跡分布図」です。

周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等の開発行為を行う場合、文化財保護法により事前の届出が義務付けられています。

また、それ以外の場所での工事等の際に新たに文化財が発見された場合についても、工事を一時中断して、文化財保護法による手続きが必要となります。

埋蔵文化財の取扱いについて

市内で開発行為を行う場合、埋蔵文化財保護のため、以下の手続きを行う必要があります。

1埋蔵文化財の所在の有無の照会(任意)

土木工事を行う場合、その予定地内に埋蔵文化財が所在するかどうかあらかじめ遺跡分布図で確認するか、市教育委員会文化財課に問い合わせてください。
しかし、埋蔵文化財は地中などに埋もれているため、その広がりや残存状況を把握しにくいことから地図上のみでその有無を判断することが困難な場合があります。また、地図上に示されていない未確認の埋蔵文化財が所在する可能性もあります。

このような場合、市教育委員会教育長宛「埋蔵文化財の所在の有無とその取扱いについて」の照会を行ってください。

工事中に新たな埋蔵文化財が発見された場合、工事を中断するなど事業計画に影響を与えることも予想されます。不測の事態を避け、遺跡保存と開発事業との調整を円滑に進めるため、照会は開発計画策定後、できるだけ早い段階で行われることが望まれます。

2現地踏査・試掘調査

照会が出されると、市教育委員会による現地踏査を行います。ただし、埋蔵文化財の範囲や残存状況は地表面からの観察だけでは分からないこともあり、必要に応じて試掘調査を行うことがあります。 
試掘調査とは、開発地域内に数ケ所のトレンチと呼ばれる溝を掘り、地中の状況から埋蔵文化財の有無を確認するものです。

3回答と協議

現地踏査等の結果から以下の回答が出されます。

  1. 現状では埋蔵文化財は確認されません
    現状では埋蔵文化財は所在しないため、計画どおり工事に着手してかまいません。ただし、工事中に新たに埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工事を中止し、遺跡発見の届出・通知(法96条・97条)を行わなければならないので市教育委員会に連絡してください。
  2. 埋蔵文化財が所在します
    埋蔵文化財の所在が確認された場合、事業者と教育委員会との間で事業計画、施工方法、工程などを考慮して埋蔵文化財の取扱いについて具体的な協議を行う必要があります。

事業地内の埋蔵文化財は、計画変更等により現状保存が望まれますが、事業計画の変更が不可能な場合には、埋蔵文化財の状況と工事内容に応じた調査の取扱いを決定します。

4発掘の届出・通知

埋蔵文化財包蔵地内での土木工事に際しては、事業者は県教育委員会宛「埋蔵文化財発掘の届出・通知」が必要となります。
民間事業者の場合、法93条第1項の規定により工事が実施される60日前までに届出を、国の機関、地方公共団体等は法94条第1項の規定により事業計画を策定するにあたりあらかじめその旨を通知しなければなりません。

届出は正本1部、副本1部の合計2部を市教育委員会に提出してください。県教育委員会には市教育委員会から送付されます。

5指示内容

掘の届出・通知に対し、県教育委員会から埋蔵文化財の取扱いの指示が出されます。

  1. 発掘調査

    工事による掘削が埋蔵文化財に及ぶ場合や恒久的な建築物、道路などを設置する場合には、工事着手以前に発掘調査を行う必要があります。これは、滅失する埋蔵文化財について記録保存するために行います。
  2. 工事立会・慎重工事

    工事による掘削が盛土等の範囲内におさまるなど埋蔵文化財に影響を与えないと考えられる場合には、工事の実施に際して市教育委員会の埋蔵文化財専門職員が立ち会うこと(工事立会)、又は、埋蔵文化財に影響を及ぼさないよう慎重に工事を行うこと(慎重工事)とします。
  3. その他(現状保存等)
     
    計画の変更等により工事区域内において埋蔵文化財の保存が可能な場合には、現状保存の取扱いとなります。埋蔵文化財に影響を及ぼさないように慎重に工事を進めてください。

発掘調査の実施

発掘調査は、事業者から教育委員会または民間の調査組織に委託して行われるのが一般的です。発掘調査の費用は原則的に事業者(=原因者)が負担することになっています。ただし、原因者が個人、零細事業者の場合には国庫補助制度等があります。

発掘終了後は工事着手となりますが、極めて重要な埋蔵文化財が発見された場合はその取扱いについて再度協議が必要となる場合もあります。

埋蔵文化財に関する問い合わせ・書類の提出先

埋蔵文化財についてのお問合せ、照会・届出文書の提出は春日井市教育委員会文化財課へお願いいたします。
包蔵地に該当するか否か等のお問合せは、お電話・FAX・メールでも受け付けております。

【春日井市教育委員会文化財課】 
愛知県春日井市柏原町1-97-1(春日井市立中央公民館西棟2階)
電話(0568)33-1113、FAX(0568)34-6484
E-mail:bunkazai@city.kasugai.lg.jp(メール送信時には@を半角に変更して下さい)又は下のお問合せフォームをご利用下さい。
受付は火曜日から日曜日、午前8時30分から午後5時15分までです。

埋蔵文化財の照会・届出の様式

埋蔵文化財の照会・届出様式(WORD文書)

お問い合わせ先

教育委員会文化財課 電話:0568-33-1113
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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