法人市民税

ページID 1009903 更新日 令和6年1月10日

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 法人市民税は、市内に事務所や事業所等がある法人などに課税される市税で、事務所又は事業所等があれば負担していただく「均等割」と国税である法人税額に応じて負担していただく「法人税割」からなっています。

 納税方法は、法人等が自ら税額を計算し申告と納税をする申告納付の制度をとっています。              

お知らせ

法人税割の税率の改正

 平成28年度税制改正により、消費税率の引上げに伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税の法人税割の税率が引下げられます。春日井市における変更後の税率は次のとおりです。

区分

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

税率

7.9%

中小法人の課税の特例に係る税率※

6.0%

※中小法人の課税の特例
 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいう。)が1億円以下の法人若しくは資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は春日井市市税条例第25条第3項において法人とみなされるものであって、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額(2以上の市町村において事務所等を有する法人については、関係市町村に分割される前の額)が年2,000万円以下の法人に適用
※平成22年9月30日までに解散した法人は、清算確定申告に係る清算事業年度を除く。
 また、法人税額又は個別帰属法人税額の課税標準の算定期間が1年に満たない法人については、「年2,000万円以下」とあるのは「2,000万円に当該法人税額又は個別帰属法人税額の課税標準の算定期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額以下」とする。

大法人の電子申告義務化について

 平成30年度税制改正により、大法人が行う法人市民税の申告について、電子的な提出(eLTAX)が義務化されました。対象となる法人と適用開始日は次のとおりです。ご確認の上、提出をお願いいたします。

  • 対象となる法人(次の内国法人が対象となります)
    • 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
    • 相互会社、投資会社、特定目的会社
  • 適用日
    • 令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用

 eLTAXを利用した電子申告を行うには、パソコン環境の準備や利用者IDの取得、必要に応じて電子証明書の取得など所定の手続きが必要です。詳しくは、eLTAXホームページを確認してください。

納める人

法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。

市内に事務所又は事業所がある法人

 納めるべき税額

  法人税割+均等割

市内に事務所又は事業所はないが、寮・宿泊所・クラブ等がある法人

 納めるべき税額

  均等割

市内に事務所・事業所又は寮などがある公益法人等と、人格のない社団・財団

 納めるべき税額

  均等割(一部公益法人等は非課税)
  収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割

設立・異動の届出

 新たに法人等を設立したり事務所等を設置したときや、法人等に異動事由が生じたときは、下記の添付書類とともに設立・異動申告書をすみやかに提出してください。
設立・異動申告書の様式はこちらからダウンロードできます。

添付書類

届出事由

添付書類(コピー可)
登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)

添付書類(コピー可)
定款

添付書類(コピー可)
その他

市内に法人等を設立した

 
市外に本店のある法人が市内に事務所等を設置した

◎(注)1

 
市外から市内へ本店所在地を移転した

◎(注)2

 
市内の事務所等を移転・廃止した

 

 

 
商号・本店所在地・代表者・資本金・事業目的等を変更した

 

 
事業年度を変更した

 

◎ 

または議事録
合併した

◎(合併法人・被合併法人)

◎(注)3

合併契約書

分割した

◎(分割法人・分割承継法人)

◎(注)4

分割計画書等

解散・清算結了した

 

 
申告期限の延長

 

 

所轄税務署に提出した申請書

(注)1 市内にすでに事務所等が存在する場合は添付書類は必要ありません。
(注)2 市内にすでに事務所等が存在する場合は定款は必要ありません。
(注)3 合併法人が市内に事務所等を新設する場合は定款が必要です。
(注)4 分割承継法人が市内に事務所等を新設する場合は定款が必要です。

申告と納税

中間申告

納める金額

  1. 予定申告
    均等割額(年額×「事業年度開始の日以後6か月間に事務所等を有した月数」÷12で計算した額)と法人税割額(「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」で計算した額)
  2. 仮決算による中間申告
    均等割額(年額×「事業年度開始の日以後6か月間に事務所等を有した月数」÷12で計算した額)と仮決算に基づき計算した法人税割額

申告納付期限

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
 

確定申告

納める金額

均等割額と法人税割額(ただし、中間納付額がある場合は差し引く)
 

申告納付期限

事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の届出をしている法人にあっては、その延長された期限)
 

申告書・納付書

 申告書・納付書は適宜各法人へ郵送しておりますが、お手元に届かない場合や急遽必要になった場合は下記へご連絡くださるか、こちらからダウンロードしてください。

 法人市民税の申告は電子で行うこともできます。詳しくは、こちらをご参照ください。

税率

法人市民税の税額の計算は、均等割と法人税割に区別されます。

均等割

法人市民税の均等割=均等割の税率×事務所等を有していた月数/12月

 均等割の月数計算は暦に従って計算し、1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数日数が生じた場合は端数を切り捨てます。
 均等割の税率は、資本金等の額と従業者数により次の表になります。

均等割の税率
区分 市民税の税率(年額)
従業者数50人超
市民税の税率(年額)
従業者数50人以下
資本金等の額 50億円超 300万円 41万円
10億円超
50億円以下
175万円 41万円
1億円超
10億円以下
40万円 16万円
1千万円超
1億円以下
15万円 13万円
1千万円以下 12万円 5万円
上記以外の法人等 5万円

均等割の税率区分の算定基準となる「資本金等の額」について

 「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)をいいます。
 ただし、無償増資・無償減資等による欠損填補を行った場合、その金額を調整した後の金額となります。
 また、調整後の資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額を下回る場合には、資本金と資本準備金の合算額を資本金等の額とします。

法人税割

 法人市民税の法人税割は課税標準となる法人税額に次の税率を乗じて計算します。
2以上の市町村に事務所等を有している法人は、関係市町村ごとの従業者数を基準にして、課税標準となる法人税額を按分し、その額に法人税割の税率を乗じて計算します。

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられました。

法人税割の税率
区分        令和元年9月30日以前に開始する事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

税率

     11.6%

      7.9%

中小法人の課税の特例に係る税率 ※

       9.7%       6.0%

※中小法人の課税の特例に係る税率 

 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいう。)が1億円以下の法人若しくは資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は春日井市市税条例第25条第3項において法人とみなされるものであって、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額(2以上の市町村において事務所等を有する法人については、関係市町村に分割される前の額)が年2,000万円以下の法人に適用
※平成22年9月30日までに解散した法人は、清算確定申告に係る清算事業年度を除く。
  また、法人税額又は個別帰属法人税額の課税標準の算定期間が1年に満たない法人については、「年2,000万円以下」とあるのは「2,000万円に当該法人税額又は個別帰属法人税額の課税標準の算定期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額以下」とする。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6091
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。