工場立地法

ページID 1009908 更新日 令和6年1月10日

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工場立地法

工場立地法では、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場:下記参照)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。

[お知らせ]工場立地法に係る緑地面積等を緩和しました(平成25年7月8日)

 春日井市は、雇用と税収に資する企業を誘致し、市内における再投資の活性化、転出防止を図り、産業を活性化することを目的として、一定規模の工場(特定工場)が新増設等する際に敷地面積の一定割合の緑地等の整備などを求められる工場立地法について、緑地等に係る基準を緩和する準則を定める条例を制定しました。

緑地面積率等の緩和内容

区域

緑地の面積率

環境施設の面積率

環境施設の敷地

周辺部への配置

重複緑地の

緑地算入率

準工業地域

10%以上

(20%以上)

15%以上

(25%以上)

15%以上

(15%以上)

50%以下

(25%以下)

工業地域及び

工業専用地域

5%以上

(20%以上)

10%以上

(25%以上)

10%以上

(15%以上)

50%以下

(25%以下)

(カッコ内は現行の基準)

※ 上記以外の地域に適用する基準は、緩和前の基準と変更はありません。

特定工場とは

工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のようになっています。

  1. 業種 
    製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱発電を除く)、ガス供給業、熱供給業
  2. 規模
    敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上
    ※敷地面積は、所有形態を問いません。従って、借地であっても工場敷地となります。
    ※建築面積は、建築物の水平投影面積を指し、述べ床面積ではありません。

工場立地法に関する準則

  1. 生産施設面積率
    敷地面積に対する生産施設面積の割合は、業種別に30%~65%以下と決められています。
  2. 緑地面積率及び環境施設面積率
    敷地面積に対する緑地面積及び環境施設面積の割合は、地域によって次の割合以上と決められています。
緑地面積及び環境施設面積の割合一覧

区域

緑地の面積率

環境施設の面積率

環境施設の敷地

周辺部への配置

重複緑地の

緑地算入率

準工業地域

10%以上

15%以上

15%以上

50%以下

工業地域及び

工業専用地域

5%以上

10%以上

10%以上

50%以下

それ以外の

地域

20%以上

25%以上

15%以上

25%以下

届出期限

特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をしてください。

なお、短縮申請により30日前とすることができることがあります。

届出の手引き

届出書類

Q&A

参考

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このページに関するお問い合わせ

産業部 企業活動支援課

電話:0568-85-6247
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