戸籍 よくある質問

ページID 1000531 更新日 平成29年12月12日

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質問婚姻して夫婦が別々の姓を名乗ることはできますか?

回答

日本人同士の場合は、夫妻どちらかの姓を名乗らなければ、婚姻届を受理することはできません。

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市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6137
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