戸籍 よくある質問

ページID 1000532 更新日 令和4年4月1日

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質問未成年でも婚姻の届け出をすることはできますか?

回答

民法改正により令和4年4月1日から成年年齢及び女性の婚姻開始年齢(結婚することができるようになる年齢)が18歳になりました。このため、原則として未成年の方は婚姻の届け出をすることはできません。
 なお、経過措置として令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも父母の同意があれば婚姻することができます。

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