障がい福祉 よくある質問

ページID 1000584 更新日 平成29年12月12日

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質問障がいのある人が訪問入浴を利用するにはどうしたらいいですか?

回答

障がい福祉サービスの支給手続きを行ってください。
対象者は、身体障がい者手帳の肢体不自由1級又は2級の方で、居宅の風呂では対応できないなどの理由がある方です。ただし、他のサービス(デイサービスなど)で入浴が可能な方は、対象外となる場合がありますので、障がい福祉課にお問い合わせください。なお、介護保険制度により訪問入浴のサービスを受けることができる場合は、介護保険制度をご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6213
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。