障がい福祉 よくある質問

ページID 1000636 更新日 令和4年3月7日

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質問障がいのある人が受けられる手当の内容と種類を教えてください。>20歳未満>特別児童扶養手当

回答

【対象者】
1.療育手帳A・B判定程度の方
2.身体障がい者手帳1~4級程度の方
3.精神の障がいのある方(てんかんや発達障がいなど)
4.肝臓、血液などの疾病のある方
以上の要件に該当する20歳未満の児童を養育している方に支給します。
* これはおおよその目安です。実際には、特別児童扶養手当認定診断書での認定となります。
【支給制限】
1.該当児童が施設に入所している方(受給中の場合、届け出が必要)
2.該当児童が障がいを理由として公的年金を受けたとき(受給中の場合、届け出が必要)
3.一定以上の所得がある方(受給資格者本人、配偶者及び扶養義務者)
4.年1回の所得状況届が未提出の方
5.障がい認定のための診断書などが、定められた期限までに未提出の方
【用意するもの】                                            1.戸籍謄本
2.在留カード(外国籍の方のみ)
3.特別児童扶養手当認定診断書(療育手帳A判定を除く)
4.養育者の銀行などの通帳
5.身体障がい者手帳、療育手帳                                                                                              6.マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)               ※マイナンバーカード以外の場合は、顔写真つきの本人確認書類(運転免許証など)が必要です。また、代わりの人がお手続きされる場合は、代わりの人の顔写真つきの本人確認書類(運転免許証など)が必要です。

このページに関するお問い合わせ

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電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
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