障がい福祉 よくある質問

ページID 1000652 更新日 令和4年3月7日

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質問精神障がい者保健福祉手帳について>春日井市に転入したときはどうしたらよいですか?

回答

精神障がい者保健福祉手帳の転入手続きが必要です。

愛知県内(名古屋市除く)からの転入の場合は、手帳、マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)※、所得についての市区町村長の証明書(課税・総所得がわかるもの)を持って障がい福祉課で手続きをしてください。

県外や名古屋市からの転入の場合、新たに愛知県発行の手帳が交付されるので、手帳、証明書用写真(たて4cm×よこ3cm)1枚、マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)※、所得についての市区町村長の証明書(課税、総所得がわかるもの)を持って障がい福祉課で手続きをしてください。
※ マイナンバーカード以外の場合は、顔写真つきの本人確認書類(運転免許証など)が必要です。また、代わりの人がお手続きされる場合は、代わりの人の顔写真つきの本人確認書類(運転免許証など)が必要です。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
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