医療費助成制度 よくある質問

ページID 1013665 更新日 令和3年4月1日

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質問治療用装具(弱視の治療用眼鏡等)を作成したときの医療費助成はどのように手続きすればいいですか。

回答

一旦全額お支払いいただき、次のとおり手続きしてください。

  1. ご加入の健康保険へ保険適用分の申請をする
  2. 健康保険から1に対する給付がされる
  3. 市へ福祉医療費分の支給申請をする

※春日井市の国民健康保険に加入している方は、1、3が同時にできます。

市への支給申請に必要なものは以下のとおりです。

  1. 領収書(受診日、受診者、保険点数がわかるもの) ※ご加入の健康保険に原本を提出した場合は写しでも可
  2. 受給者本人の医療費受給者証
  3. 受給者本人の健康保険証
  4. 振込先のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  5. 主治医の意見書 ※ご加入の健康保険に原本を提出した場合は写しでも可
  6. 健康保険からの支給金額がわかるもの(春日井市国保の方は不要)
  7. 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6194
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。