市民税・県民税 よくある質問

ページID 1000869 更新日 平成29年12月12日

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質問年度の途中で退職したとき、住民税の納付はどうなるのですか?

回答

会社に勤めている場合は、原則として6月から翌年5月までの12回で、給与から差し引いて会社から納めます(この納付を特別徴収といいます)。退職または休職等により給与から天引きできなくなった場合には、最後に支給される給与からその残額を一括して納めるか、市役所から郵送する納税通知書で納めてください(この納付を普通徴収といいます)。
なお、普通徴収を選択した人で再就職された人は、会社において特別徴収ができますので、新たな会社の給与担当者に相談してください。
また、再就職されなかった場合、退職した年の翌年に1月1日現在のお住まいの市区町村から、納税通知書が送付されてくることがあります。これは、個人の住民税は前年中の所得に対してかかりますので、前年の退職時までの所得に基づいて課税したものですので、その納税通知書についても納めていただくことになります。

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