資産税 よくある質問

ページID 1000888 更新日 令和4年4月1日

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質問災害にあった場合、固定資産税に変更はありますか?

回答

火災や風水害・震災などで、所有している固定資産が被害を受けた場合、その被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。減免申請をされますと、災害発生の日以降の納期分の税額がその被災の程度に応じて減免されます(春日井市市税条例第65条及び春日井市市税の減免に関する規則第9条)。
被災が軽微な場合には減免の対象とならないこともあります。お持ちの固定資産が火災や風水害・震災などの被害を受けた場合は、資産税課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課

電話:0568-85-61020568-85-6105
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