資産税 よくある質問

ページID 1000898 更新日 平成29年12月12日

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質問地価が下落し土地の評価額が下がったのに、固定資産税が上がるのはなぜですか?

回答

税負担の調整措置が取られているからです。
固定資産税額は課税標準額に税率をかけて算出しています。以前は固定資産税の評価額と課税標準額はほぼ同額であり、その評価額は市町村ごとにばらつきがありました。しかし税の公平の観点から問題があるため、平成6年の税制改正により、全国一律に固定資産評価額を地価公示価格の7割程度をめどとして算出されることになりました。
その結果、それまで評価額が低かった地域は、評価額が急上昇しました。もし同様に税額算定のもととなる課税標準額についても急上昇させてしまうと、税額も急上昇することになり、納税者にとって大きな負担となってしまいます。
そのため、課税標準額は急上昇させず、徐々に評価額へ近づけることで税負担の上昇をなだらかにする措置が取られました。この措置を「税負担の調整措置」といいます。
また、平成9年度以降、負担水準の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が取られています。負担水準とは、課税標準額が評価額に対してどの程度まで近づいているかを示すものです。
この調整措置では、評価額と課税標準額をできるだけ近くすること、すべての土地の負担水準をある一定の割合に持っていくことを目的としています。具体的な内容として、負担水準が高い土地(課税標準額が評価額に近づいている土地)は課税標準額を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準が低い土地(課税標準額が評価額近づいていない土地)は課税標準額を引き上げています。この仕組みにより負担水準のばらつきの幅を狭めています。
したがって、地価が下落し、評価額が下がっても、負担水準が低い土地は「税負担の調整措置」により、課税標準額が引き上げられるため、税負担が上昇することとなります。
なお、利用状況に変化があった場合はこれに当てはまりません。詳しくは資産税課土地担当にお問い合わせください。

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電話:0568-85-6102
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