納税 よくある質問

ページID 1000912 更新日 令和6年1月1日

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質問延滞金はどのように計算されるのですか?

回答

 地方税法第326条、春日井市市税条例第21条などの規定により延滞金は加算されます。延滞金の割合は毎年変更されるもので、令和4年1月1日から令和6年12月31日までの間については、納期限の翌日から1か月を経過する日までは年2.4%、納期限の翌日から1か月を超えると年8.7%となります。令和3年以前の割合については収納課までお問い合わせください。

【延滞金の計算方法】(令和4年1月以降に発生するもの)

<納期限の翌日から1か月を経過する日までに納付した場合>
延滞金=税額×0.024×A÷365
 A:納期限の翌日から納付した日までの日数

<納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以降に納付した場合>
延滞金=(税額×0.024×B÷365)+(税額×0.087×C÷365)
 B:納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
 C:納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日から、納付した日までの日数

※各期別の税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
※税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
※計算された延滞金が1,000円未満である場合は、その金額を切り捨て、延滞金はかかりません。
※計算された延滞金が1,000円以上の場合で、100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。

このページに関するお問い合わせ

財政部 収納課

電話:0568-85-6111
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