納税 よくある質問

ページID 1000914 更新日 令和3年8月18日

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質問督促状(催告書)が届いたのですが、どういった場合に送られてくるのですか?

回答

 督促状は、納期限が過ぎても納付されない場合に、納期限後20日以内に送付することとなっています。催告書は、督促状を送付した後も納付されない場合に、状況に応じて送付します。
 市税を滞納したままであれば、納期限までに納付された方との公平性を保つため、やむを得ず財産の差押を行うことになりますので、そのようなことのないよう督促状や催告書にて未納をお知らせしております。まだ納付されていない場合は、督促状、催告書にて速やかにご納付ください。
※金融機関やコンビニなどで納付した税金の情報が市役所で確認できるまで数日を要します。そのため、期限を過ぎてから納付した場合、納付したにもかかわらず督促状や催告書が送付される場合がありますが、行き違いですのでご了承ください。

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