納税 よくある質問

ページID 1000915 更新日 令和3年8月18日

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質問納期限までに納付できなかったらどうなりますか?滞納を放置してしまうとどうなりますか?

回答

 納期限を過ぎても未納がある場合は、延滞金の計算が開始されます。納付の際には、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じた延滞金がかかることがあります。延滞金の計算方法についての詳細は、下の関連情報のリンク先をご確認ください。
 納期限までに市税等を納付できなかった方に対しては、早い時期に納付していただくよう督促状や催告書を送付していますが、それでもなお納付されない場合は、財産(預貯金、生命保険、給与、動産、不動産など)の差押えを行います。そのようなことにならないように、市税等は納期限までに納めましょう。納期限までに納付することが困難である場合は、収納課にご相談ください。滞納処分及び納税相談についての詳細は、下の関連情報のリンク先をご確認ください。

督促状発送後、それでも滞納が解消されないと、差押えなどの滞納処分が執行される場合があります。市税等は納期限までに納めましょう。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 収納課

電話:0568-85-6111
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