納税 よくある質問

ページID 1000923 更新日 令和5年3月29日

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質問納期限が過ぎてしまった市税等はどのように納めればいいですか?納付書はまだ使えますか?

回答

 期限が過ぎた納付書でも、納付書裏面に記載された金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を除く)や市役所収納課、坂下出張所、東部市民センター、味美ふれあいセンター、高蔵寺ふれあいセンターで納付することができます。コンビニエンスストアやスマートフォンアプリ(バーコード読み取り)での納付を希望される場合は、ご利用いただける納付書を改めて送付しますので、収納課までご連絡ください。

 eLマークがついた納付書は、eL-QR対応金融機関窓口で期限後も納付できます。また、eL-QRやeL番号を利用して、地方税お支払サイトやeL-QR対応スマートフォン決済アプリで納付される場合は、期限から概ね1年間は納付できます。
 ただし、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が加算されたり、滞納処分(財産の差押え)を受けたりする場合がありますので、早めにご納付ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 収納課

電話:0568-85-6117
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