国民健康保険 よくある質問

ページID 1000974 更新日 令和2年6月1日

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質問出産育児一時金の申請をしたいのですが、どうすればいいですか?

回答

分べん者が出産時に春日井市の国民健康保険に加入していれば出産育児一時金の支給申請ができます。

現在では国民健康保険から直接医療機関等に出産育児一時金を支払う、直接支払制度が主流となっていますので、あらかじめ出産を予定している医療機関にご相談ください。
また、医療機関等に出産費用を支払い後、出産育児一時金の申請をされる場合は、保険医療年金課に「国民健康保険 出産育児一時金支給申請書」を提出してください。

なお、分べん者が国民健康保険に加入して6か月以内に出産した場合、以前に国民健康保険以外の健康保険に1年以上加入(被扶養者は除く)していれば、その加入していた健康保険から支給を受けることができます。(以前加入していた健康保険組合等にお問い合わせください。)その場合には、国民健康保険からは支給されません。

詳しくは、出産育児一時金のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。