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更新日 平成22年10月29日

後期高齢者医療制度

制度の概要

 後期高齢者医療制度は75歳以上の人、65歳以上の一定の障がいを持った人を対象とする医療保険制度です。現役世代が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで、国民皆保険を引き継いでいく支えあいの仕組みです。

制度の運営について

 後期高齢者医療制度は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合が市町村と連携して事務を行います。基本的な役割分担は以下のとおりです。
 
● 広域連合:被保険者証等の交付、保険料の決定、医療の給付
 
● 春日井市:各種届出の受付や被保険者証等の引渡しの窓口業務、保険料の徴収
 

後期高齢者医療の被保険者

 後期高齢者医療制度の被保険者は、現在加入している国民健康保険や被用者保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入して医療を受けることになります。
 
● 75歳以上の人(75歳の誕生日から資格取得になります)
  →自動的に加入となり、誕生月の前月下旬に被保険者証が郵送されます。(手続は不要です。)
 
● 65歳以上で一定の障がい状態にあることについて、広域連合の認定を受けた人(認定日から資格取得になります)
  →申請が必要となります。(任意加入となりますので、障がい認定の撤回も可能です。)
 
※「65歳以上で一定の障がい」とは、身体障害者手帳1~3級、4級の音声機能・言語障害、4級の下肢障害の一部、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級 等です。
 

保険料の算定方法(平成22・23年度)

 後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が原則均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年中の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、被保険者1人ひとりに対して賦課されます。(賦課限度額50万円)
 
● 均等割額 41,844円
 
● 所得割額 被保険者本人の基礎控除後の総所得金額等(前年中の総所得金額等-基礎控除額33万円)×所得割率(7.85%)

[均等割額の軽減] 
 保険料の軽減について、総所得金額等が一定の基準に該当する世帯に属する被保険者については、その総所得金額等に応じて均等割額を、次のとおり軽減します。ただし、賦課期日(4月1日、年度途中で資格取得した場合は資格取得日)における世帯の構成で判定されます。なお、所得状況等が未申告の場合は、均等割額の軽減が適用されません。
※公的年金にかかる所得については、15万円控除した額を使用します。 
 
世帯(世帯主と被保険者)の総所得金額等が
次の金額以下の世帯
軽減割合
軽減後の均等割額
33万円 被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない場合)
9割
4,184円
33万円 (9割軽減に該当しない場合)
 ※特別軽減対策により、8.5割軽減
7割→8.5割
 
12,553円
→6,276円
33万円 + (24万5千円 × 世帯主以外の被保険者数)       
5割
20,922円
33万円 + (35万円 × 世帯の被保険者数)
 
2割
33,475円
 
[所得割額の軽減] 
  「賦課のもととなる所得金額(基礎控除後の総所得金額等)」が58万円以下の方については、所得割額が2分の1軽減されます。

※保険料額が均等割額のみの場合は、100円未満を切り捨てた金額が年間保険料額となります。

被用者保険の被扶養者であった人の保険料について

 後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(全国健康保険協会、健康保険組合、船員保険、各種共済組合など)の被扶養者であった人は、均等割額が9割軽減され、所得割額は賦課されません。
 ※後期高齢者医療制度加入前日の医療保険が、国民健康保険、国民健康保険組合であった方は該当しません。
 
保険料額
所得割額
0円
均等割額
4,100円
 

保険料の納付方法

後期高齢者医療制度の保険料の納付方法については、原則として2か月ごとに年金から天引きにより保険料を納めていただきます。(特別徴収)
特別徴収(仮徴収)
4月
6月
8月
※仮徴収とは、前年の所得が確定していないため、仮に算出された保険料を納めることです。
 
特別徴収(本徴収)
10月
12月
 2月
※本徴収とは、確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めることです。
 
※特別徴収は、年1回のみ日本年金機構(旧社会保険庁)に依頼しますので、年度途中に加入された方は加入年度の特別徴収はできません。
 
  次の方は口座振替や納付書などで保険料を納めていただきます。(普通徴収)
● 年金受給額が年額18万円未満の方
● 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の1/2を超える方
● 年度途中で後期高齢者医療制度に加入した方の加入年度の納付
● 転入や転出された方
● 特別徴収されている方の保険料が減額されたとき
 
普通徴収
 1期
 2期
3期
4期
5期
 6期
 7期
 8期
  8月
  9月
10月
11月
12月
  1月
  2月
  3月

納付方法変更の申出について

 年金から天引き(特別徴収)を希望しない場合に、申出により口座振替(普通徴収)で納めることができます。 詳しくは、保険医療年金課(85-6366)へお問い合わせください。
● 年金から天引き(特別徴収)を中止し、口座振替に切り替わる時期は、申出の時期により異なります。
● 保険料は、所得税や市県民税の社会保険料控除の対象となります。
   [控除対象者]
    年金から天引き(特別徴収)の場合→年金受給者
    納入通知書・口座振替(普通徴収)の場合→保険料納付者
※詳しくは、小牧税務署(0568-72-2111)または市民税課(85-6093)までお問い合わせください。

後期高齢者医療制度の被保険者証について

 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに後期高齢者医療被保険者証を交付します。この保険証を医療機関へ提示して受診してください。

医療機関の窓口で支払う一部負担金と自己負担限度額の負担割合の判定方法

 前年中の所得を基に、8月から翌年7月までの負担区分を判定します。
この負担区分によって、医療機関の窓口で支払う一部負担金と自己負担限度額が決定されます。 

負担区分
判定基準
3割負担
現役並み所得者
同一世帯の被保険者の前年中の所得と収入により判定します。市県民税課税所得額が年額145万円以上の方。
ただし、次に該当する場合は、申請により翌月から1割負担となります。
・同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき
・同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
・同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、収入の額が383万円以上あり、同じ世帯の70歳以上75歳未満の方との合計収入額が520万円未満のとき
1割負担
一般
現役並み所得者、市県民税非課税世帯以外の方。
市県民税
非課税世帯
低所得2
被保険者の属する世帯の世帯員全員が市県民税非課税の方で、低所得1に該当しない方。
低所得1
被保険者の属する世帯の世帯員全員が市県民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

医療機関の窓口で支払う一部負担金と自己負担限度額について

 医療機関の窓口で支払う一部負担金は、かかった医療費の1割を負担します。ただし、現役並みの所得がある人は3割負担となります。
 
自己負担限度額(1ヶ月あたり)
負担区分
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
3割
負担
現役並み所得者
44,400円
80,100円
(注)医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算
(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降は44,400円)
1割
負担
一般
12,000円
44,400円
市県民税非課税世帯
低所得2
8,000円
24,600円
低所得1
15,000円
※負担区分「低所得2」及び「低所得1」の方については、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。入院時の窓口での医療費の自己負担額と食事代・居住費の自己負担額の減額を受けることができます。

75歳になる月の自己負担限度額が調整されます

 従来、75歳の到達月においては、直前に加入していた医療保険制度と後期高齢者医療制度のそれぞれの自己負担限度額が適用され、通常月の2倍の限度額となっておりましたが、平成21年1月からは、それぞれの限度額が半額ずつになりました。(1日生まれの方は、影響がないため対象外です。)
 限度額を超えて支払った療養費は、自己負担限度額を超えた額を高額療養費として広域連合より支給されます。該当した場合は、広域連合からお知らせします。

 例)5月中に75歳を迎えた方の自己負担限度額
 
4月
5月
6月
国民健康保険
被用者保険
自己負担限度額
44,400円
自己負担限度額
22,200円 
(75歳で移行↓)
 
後期高齢者
医療制度
 
 
自己負担限度額
22,200円
自己負担限度額
44,400円
 
限度額
 
4月:44,400円
(国民健康保険・
被用者保険:44,400円)
5月:44,400円
(国民健康保険・
被用者保険:22,200円、
後期高齢者
医療制度:22,200円)
6月:44,400円
(後期高齢者
医療制度:44,400円)

高額医療・高額介護合算について

 8月から翌年7月までの間に負担した医療費と介護サービス費を合計した額が、次の自己負担限度額を超えているときは、医療保険と介護保険の双方から自己負担限度額を超えた額が、医療費と介護サービス費の割合に応じて支給されます。

負担区分
自己負担限度額
    現役並みの所得者     670,000円
    一般     560,000円
    低所得2     310,000円
    低所得1     190,000円

※高額療養費や高額介護(予防)サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除いて計算します。

※入院した時に、医療費の自己負担額以外に負担していただく食事代や差額ベッド代等は対象外となります。

協定保養所利用助成事業

 平成22年4月1日から平成23年3月31日までに、被保険者の方が次の協定保養所に宿泊した場合、1泊につき1,000円(全保養所あわせて4泊まで)を助成します。

場所 協定保養所 電話番号
犬山市 レイクサイド入鹿 0568-67-3811
桑名市 名古屋市休養温泉ホーム 松ヶ島 0594-42-3330
東浦町 あいち健康プラザ 0562-82-0235
田原市 シーサイド伊良湖 0531-35-1151
蒲郡市 サンヒルズ三河湾 0533-68-4696
豊田市 豊田市 百年草 0565-62-0100

[ご利用方法]

 協定保養所へ「愛知県後期高齢者医療制度の被保険者」であることを伝えて直接申し込んでください。宿泊当日、保養所の窓口で「保険証」を提示し、「利用カード」の交付(または押印)を受けてください。精算時に利用料金に対し、1,000円を助成します。 

※はじめてこの助成を受けられたときに、保養所からスタンプを1つ押印した「利用カード」が交付され、スタンプが4つになるまで全ての施設で助成が受けられます。2回目以降ご利用の際は「保険証」と「利用カード」を必ず持参してください。

※詳しくは広域連合(052-955-1205)までお問い合わせください。

 

後期高齢者健康診査

お問い合わせ先

健康福祉部保険医療年金課 電話:0568-85-6366
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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