後期高齢者医療制度
制度の概要
後期高齢者医療制度は75歳以上の人、65歳以上74歳以下の一定の障がいを持った人を対象とする医療保険制度です。現役世代が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで、国民皆保険を引き継いでいく支えあいの仕組みです。
制度の運営について
後期高齢者医療の被保険者
保険料の算定方法(平成24・25年度)
[均等割額の軽減]
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世帯(世帯主と被保険者)の総所得金額等が
次の金額以下の世帯
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軽減割合
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軽減後の均等割額
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33万円 被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない場合)
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9割
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4,351円
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33万円 (9割軽減に該当しない場合)
※特別軽減対策により、8.5割軽減
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7割→8.5割
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13,053円
→6,526円
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33万円 + (24万5千円 × 世帯主以外の被保険者数)
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5割
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21,755円
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33万円 + (35万円 × 世帯の被保険者数)
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2割
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34,808円
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被用者保険の被扶養者であった人の保険料について
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保険料額
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所得割額
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0円
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均等割額
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4,300円
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保険料の納付方法
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特別徴収(仮徴収)
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4月
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6月
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8月
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特別徴収(本徴収)
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10月
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12月
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2月
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● 年金受給額が年額18万円未満の人
● 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の1/2を超える人
● 年度途中で後期高齢者医療制度に加入した人の加入年度の納付
● 転入や転出された人
● 特別徴収されている人の保険料が減額されたとき
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普通徴収
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1期
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2期
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3期
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4期
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5期
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6期
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7期
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8期
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8月
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9月
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10月
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11月
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12月
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1月
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2月
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3月
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納付方法変更の申出について
年金から天引き(特別徴収)を希望しない場合に、申出により口座振替(普通徴収)で納めることができます。 詳しくは、保険医療年金課(85-6366)へお問い合わせください。
● 年金から天引き(特別徴収)を中止し、口座振替に切り替わる時期は、申出の時期により異なります。
● 保険料は、所得税や市県民税の社会保険料控除の対象となります。
[控除対象者]
年金から天引き(特別徴収)の場合→年金受給者
納入通知書・口座振替(普通徴収)の場合→保険料納付者
※詳しくは、小牧税務署(0568-72-2111)または市民税課(85-6093)までお問い合わせください。
後期高齢者医療制度の被保険者証について
医療機関の窓口で支払う一部負担金と自己負担限度額の負担割合の判定方法
この負担区分によって、医療機関の窓口で支払う一部負担金と自己負担限度額が決定されます。
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負担区分
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判定基準
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3割負担
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現役並み所得者
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同一世帯の被保険者の前年中の所得と収入により判定します。市県民税課税所得額が年額145万円以上の人。
ただし、次に該当する場合は、申請により翌月から1割負担となります。
・同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき
・同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
・同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、収入の額が383万円以上あり、同じ世帯の70歳以上75歳未満の方との合計収入額が520万円未満のとき
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1割負担
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一般
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現役並み所得者、市県民税非課税世帯以外の人。
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市県民税
非課税世帯
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低所得2
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被保険者の属する世帯の世帯員全員が市県民税非課税の方で、低所得1に該当しない人。
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低所得1
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被保険者の属する世帯の世帯員全員が市県民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
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医療機関の窓口で支払う一部負担金と自己負担限度額について
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自己負担限度額(1ヶ月あたり)
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負担区分
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外来(個人単位)
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外来+入院(世帯単位)
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3割
負担
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現役並み所得者
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44,400円
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80,100円
(注)医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算
(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降は44,400円)
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1割
負担
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一般
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12,000円
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44,400円
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市県民税非課税世帯
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低所得2
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8,000円
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24,600円
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低所得1
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15,000円
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限度額適用・標準負担額減額認定証について
負担区分「低所得2」及び「低所得1」の人については、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示することで、自己負担額が限度額までとなります。また、入院の場合は、食事代、居住費の負担額も減額されます。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、診療月ごとでの適用となります。また、外来診療の場合は、同一月内に同一医療機関で受診された場合に限度額が適用されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請方法等、詳しくは保険医療年金課までお問い合わせください。
75歳になる月の自己負担限度額が調整されます
限度額を超えて支払った療養費は、自己負担限度額を超えた額を高額療養費として広域連合より支給されます。該当した場合は、広域連合からお知らせします。
例)5月中に75歳を迎えた方の自己負担限度額
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4月
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5月
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6月
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国民健康保険
被用者保険
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自己負担限度額
44,400円
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自己負担限度額
22,200円
(75歳で移行↓)
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後期高齢者
医療制度
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自己負担限度額
22,200円
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自己負担限度額
44,400円
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限度額
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4月:44,400円
(国民健康保険・
被用者保険:44,400円)
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5月:44,400円
(国民健康保険・
被用者保険:22,200円、
後期高齢者
医療制度:22,200円)
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6月:44,400円
(後期高齢者
医療制度:44,400円)
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高額医療・高額介護合算療養費について
8月から翌年7月までの間に負担した医療費と介護サービス費を合計した額が、次の自己負担限度額を超えているときは、医療保険と介護保険の双方から自己負担限度額を超えた額が、医療費と介護サービス費の割合に応じて支給されます。
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負担区分
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自己負担限度額
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| 現役並み所得者 | 670,000円 |
| 一般 | 560,000円 |
| 低所得2 | 310,000円 |
| 低所得1 | 190,000円 |
※高額療養費や高額介護(予防)サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除いて計算します。
※入院した時に、医療費の自己負担額以外に負担していただく食事代や差額ベッド代等は対象外となります。
協定保養所利用助成事業
被保険者が次の協定保養所に宿泊した場合、1泊につき1,000円(4月1日から翌年3月31日までの期間に全保養所あわせて4泊まで)を助成します。
| 場所 | 協定保養所 | 電話番号 |
| 犬山市 | レイクサイド入鹿 | 0568-67-3811 |
| 桑名市 | 名古屋市休養温泉ホーム 松ヶ島 | 0594-42-3330 |
| 東浦町 | あいち健康プラザ | 0562-82-0235 |
| 田原市 | シーサイド伊良湖 | 0531-35-1151 |
| 蒲郡市 | サンヒルズ三河湾 | 0533-68-4696 |
| 豊田市 | 豊田市 百年草 | 0565-62-0100 |
[ご利用方法]
協定保養所へ「愛知県後期高齢者医療制度の被保険者」であることを伝えて直接申し込んでください。宿泊当日、保養所の窓口で「保険証」を提示し、「利用カード」の交付(または押印)を受けてください。精算時に利用料金に対し、1,000円を助成します。
※はじめてこの助成を受けられたときに、保養所からスタンプを1つ押印した「利用カード」が交付され、スタンプが4つになるまで全ての施設で助成が受けられます。2回目以降ご利用の際は「保険証」と「利用カード」を必ず持参してください。
※詳しくは広域連合(052-955-1205)までお問い合わせください。
後期高齢者健康診査
お問い合わせ先
健康福祉部保険医療年金課 電話:0568-85-6366
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
