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更新日 平成24年1月12日

障がい福祉サービス 手当

手当

質問

障がい者に関する各種手当について教えてください

回答

手帳をお持ちの方やその家族の方には、手帳の区分や等級に応じ、各種手当が支給される場合があります。
各種手当の詳しい内容は、下記をクリックしてください。

手当名
手当額
(月額)
身体障がい者手帳療育手帳精神障がい者
保健福祉手帳
1級2級3級4級5級6級A判定B判定C判定1級2級3級
特別児童扶養手当(国) 50,550円 A
20歳
未満
A
20歳
未満
        A
20歳
未満
         
33,670円     A
20歳
未満
B
20歳
未満
      A
20歳
未満
       
特別障がい者手当
(国・県)
障がい程度
により
33,430円
27,430円
B B         B          
障がい児福祉手当
(国・県)
障がい程度
により
21,490円
15,490円
B
20歳
未満
B
20歳
未満
        B
20歳
未満
         
在宅重度障がい者手当
(県)
16,100円 B B         B          
7,000円 A A B       A B        
心身障がい者扶助料
(市)
障がい程度
により
4,500円
3,500円
2,500円
A A A A A A A A A A A A
特定疾患り患者等健康管理手当(市) 3,500円 特定疾患・小児慢性特定疾患り患者、被爆者として県の認定を受けている方
外国人重度障がい者福祉手当(市) 10,000円 A
A         A          
障がい者医療・福祉給付金(市)※1 A A A B
腎臓
のみ
    A A        
進行性筋萎縮症は1~6級
注1「A」は受給対象となる手当です。「B」は障がいの程度により受給対象となる場合もあります。
注2この表は、手当の対象になる方の障がい程度の目安を表わしています。すべての障がいに該当するものではありませんので、詳しくは障がい福祉課へお尋ねください。
自閉症等と診断されている方も対象となります。

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お問い合わせ先

健康福祉部障がい福祉課
電話:0568-85-6186 ファックス:0568-84-5764
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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