更新日 平成23年12月13日
特別児童扶養手当(国)
20歳未満の重度・中度の障がい児を養育している方、肝臓、血液等の疾病で日常生活において常に介護を必要とする児童を養育している方に支給します。
年3回(4月、8月、11月の11日:休日の場合は前日)養育者の口座に振込みます。
支給内容
- 手当1級(重度)
月額 50,550円 療育手帳A判定又は身体障がい者手帳1・2級程度の方等 - 手当2級(中度)
月額 33,670円 療育手帳B判定又は身体障がい者手帳3級程度・4級程度の一部の方等
(注1) 精神の障がいや肝臓、血液等の疾病によっても対象となる場合があります。
(注2) 原則、診断書による認定となるため、上記の内容と一致しない場合があります。
支給制限
- 該当児童が施設に入所している方(受給中の場合は届け出が必要です。)
- 該当児童が障がいを理由として公的年金を受けたとき(受給中の場合は届け出が必要です。)
- 一定以上の所得がある方(受給資格者本人、配偶者及び扶養義務者)
- 年1回の所得状況届が未提出の方
- 障がい認定のための診断書などが、定められた期限までに未提出の方
用意するもの
- 印鑑
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票(省略のないもの)
- 養育者の銀行などの通帳
- 受給資格者本人、配偶者及び扶養義務者の所得証明(不要の場合もあります)
- 身体障がい者手帳、療育手帳
- 診断書(不要の場合もあります)
お問い合わせ先
健康福祉部障がい福祉課
電話:0568-85-6186 ファックス:0568-84-5764
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
