更新日 平成23年12月13日
特別障がい者手当(国・県)
20歳以上で身体・知的・精神等に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給します。年4回(2月、5月、8月、11月の10日:休日の場合は前日)前月までの分を本人銀行口座に振込み手続きします。
(注)実際の入金は遅れる場合があります。
また、手帳内容等に変更があったときは、手当の変更届が必要です。
支給内容
- 身体障がい者手帳1・2級の障がい(一部)と療育手帳最重度が重複している方等
月額 33,430円(26,340円+7,090円 県加算分) - 身体障がい者手帳1・2級の障がいが重複している方等
月額 27,430円(26,340円+1,090円 県加算分) - 身体障がい者手帳1・2級の障がい又は療育手帳最重度と同程度の障がい又は病状で日常生活において、ほぼ全面介護を必要とする方等
月額 27,430円(26,340円+1,090円 県加算分)
身体障がい者手帳、療育手帳のある障がいの他、精神の障がいや肝臓、血液等の疾病によっても対象となる場合があります。
以上は、およそのめやすです。実際には、特別障がい者手当用診断書での日常生活動作、日常生活能力、安静度等により認定します。
支給制限
- 施設に入所している方(届け出が必要です。)
- 病院、診療所に3ヶ月以上入院している方(届け出が必要です。)
- 一定以上の所得がある方(本人及び扶養義務者)
- 年1回の年金等の現況届の提出が必要です。
- 一定の期間で、障がいの認定届が必要な方があります。
用意するもの
- 印鑑
- 身体障がい者手帳、療育手帳
- 本人の銀行等通帳
- 前年の年金受給額がわかるもの
- 転入した方は前年の所得証明(本人及び扶養義務者)
お問い合わせ先
健康福祉部障がい福祉課
電話:0568-85-6186 ファックス:0568-84-5764
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
