更新日 平成19年9月6日
日常生活用具の給付(小児慢性特定疾患児等)
在宅療養が可能な小児慢性特定疾患児(身体障がい者制度の対象外の方)に日常生活用具を給付します。
所得に応じて自己負担があります。
物品に応じて耐用年数が定められています。
用意するもの
- 見積書
(注)市の日常生活用具の給付を引き受ける業者のもの - カタログの写し
- 印鑑
- 小児慢性特定疾患医療券(保健所発行のもの)
- 意見書(指定の様式)
給付種目
- 便器
- 特殊マット
- 特殊便器
- 特殊寝台
- 歩行支援用具
- 入浴補助用具
- 特殊尿器
- 体位変換器
- 車いす
- 頭部保護帽
- 電気式たん吸引器
- クールベスト
- 紫外線カットクリーム
お問い合わせ先
健康福祉部障がい福祉課
電話:0568-85-6186 ファックス:0568-84-5764
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
