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更新日 平成19年9月6日

日常生活用具の給付(小児慢性特定疾患児等)

在宅療養が可能な小児慢性特定疾患児(身体障がい者制度の対象外の方)に日常生活用具を給付します。
所得に応じて自己負担があります。
物品に応じて耐用年数が定められています。

用意するもの

  1. 見積書
    (注)市の日常生活用具の給付を引き受ける業者のもの
  2. カタログの写し
  3. 印鑑
  4. 小児慢性特定疾患医療券(保健所発行のもの)
  5. 意見書(指定の様式)

給付種目

  1. 便器
  2. 特殊マット
  3. 特殊便器
  4. 特殊寝台
  5. 歩行支援用具
  6. 入浴補助用具
  7. 特殊尿器
  8. 体位変換器
  9. 車いす
  10. 頭部保護帽
  11. 電気式たん吸引器
  12. クールベスト
  13. 紫外線カットクリーム

お問い合わせ先

健康福祉部障がい福祉課
電話:0568-85-6186 ファックス:0568-84-5764
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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