更新日 平成19年9月6日
日常生活用具の給付(難病患者等)
在宅療養が可能な難病患者及び関節リウマチ患者(身体障がい者制度の対象外の方)に日常生活用具を給付します。
所得に応じて自己負担があります。
(注1)介護保険対象の方は、介護保険制度を優先利用となります。
(注2)平成18年10月1日より、耐用年数を定めました。
用意するもの
- 見積書
(注)市の日常生活用具の給付を引き受ける業者のもの - カタログの写し
- 印鑑
- 意見書(指定の様式)
給付種目
- 便器
- 特殊マット
- 特殊寝台
- 特殊尿器
- 体位変換器
- 入浴補助用具
- 車いす(電動含む)
- 歩行支援用具
- 電気式たん吸引器
- 意思伝達装置
- ネブライザー
- 移動用リフト
- 居宅生活動作補助用具
- 特殊便器
- 訓練用ベッド
- 自動消火器
- 動脈血中濃度飽和度測定器(パルスオキシメーター)
お問い合わせ先
健康福祉部障がい福祉課
電話:0568-85-6186 ファックス:0568-84-5764
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
