更新日 平成23年6月10日
日常生活用具の給付
在宅の重度障がい者・児が自力で日常生活をおくるための日常生活用具を給付・貸与します。
種目、年齢により給付要件が違います。
原則1割負担となります。(所得に応じて自己負担があります。)
(注1)購入前に申請が必要です。
(注2)介護保険対象の方は、介護保険制度を優先利用してください。
用意するもの
- 用具の見積書
(注)市の日常生活用具の給付を受ける業者のもの - 身体障がい者手帳
- 印鑑
- 種目によりその他カタログの写し・意見書
窓口
障がい福祉課(市役所1階)
電話番号 85-6186
fax 84-5764
関連情報
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お問い合わせ先
健康福祉部障がい福祉課
電話:0568-85-6186 ファックス:0568-84-5764
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
