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更新日 平成20年4月2日

補装具業者の登録について

春日井市補装具支給等要綱第2条の規定により、平成19年4月1日からの日常生活用具給付等費の支給に当たり、補装具業者の登録を受ける必要があります。
事業者の方におかれましては、次の要領により指定の申請をしてくださいますようお願いいたします。

提出書類

次に掲げる書類を提出してください。

  1. 補装具業者登録申請書(別紙1)
  2. 定款、寄付行為、登記事項証明書(個人にあっては住民票抄本)
    (注1)3か月以内に発行されたのもの
  3. 事業所の平面図(任意様式)
  4. 事業経歴書(別紙2)
  5. 当該事業に係る資産の状況を記載した書類(任意様式)
    例:財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
  6. 法人市民税納税証明書(個人にあっては個人市民税納税証明書
    (注2)最新の年度のもの(3か月以内に発行されたのもの)
  7. 設備機材の概要を記載した書類(パンフレットの写し可)(任意様式)
  8. 事業者登録票(別紙3)
  9. 補装具費支給に関する契約書(別紙4)

提出方法等

郵送又は持参により、春日井市健康福祉部障がい福祉課へ提出してください。

提出先

郵便番号:486-8686
所在地:春日井市鳥居松町5-44
春日井市健康福祉部障がい福祉課障がい福祉担当
電話:(0568)85-6186
fax:(0568)84-5764

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お問い合わせ先

健康福祉部障がい福祉課
電話:0568-85-6186 ファックス:0568-84-5764
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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