不法投棄対策
アナログテレビなどの不法投棄はやめよう!
平成23年7月24日にアナログテレビ放送は終了し、地上デジタル放送に完全移行します。買い替えに伴うアナログテレビなどをごみステーションなどに捨てないで、ルールを守り正しく処分しましょう。
不法投棄は悪質な”犯罪”です
ごみの不法投棄は、重大な犯罪であるとともに、まちの景観にも影響を与えます。きれいなまちを守るため、みんなで監視・注意をしましょう。
法律により5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科に処せられます。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条及び第25条)


ルールを守り不法投棄をなくそう。
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど電化製品の一部は、使用者がリサイクル料金を負担し、適正に処理しなければなりません。
処分しようとする場合の手続き
1 家電小売店などに引取りを依頼する ⇒ リサイクル料金+収集・運搬料金が必要
(家電小売店によって金額が異なる)
【1が困難な場合】
2 メーカー指定引取場所に直接持込む ⇒ リサイクル料金
3 クリーンセンターに持込む ⇒ リサイクル料金+市の手数料(2,000円)
4 市(清掃事業所)に収集依頼する ⇒ リサイクル料金+市の手数料(3,000円)
なお、ごみステーションに出されても収集できませんので注意してください。


不法投棄をしない・させない・やらせない
不法投棄のない春日井市を守るには、市民・地域の皆さんによる監視の目が必要ですので、通報等によるご協力をお願いします。
「不法投棄を見た」「自分の土地に不法投棄をされた」時は、
清掃事業所(0568-84-3211)か、ごみ減量推進課(0568-85-6222)へ
発見した日、発見した場所、投棄された物の種類や投棄者や車輌(車種やナンバー)の特徴などをご連絡ください。
まずは未然防止を
市では、不法投棄防止対策として監視カメラの設置、休日・夜間パトロールなどを行っていますが、不法投棄を防止するには、市民の皆さん一人一人が監視の目を持つことが大切です。
また、私有地にごみが投棄されると、土地の所有者あるいは管理者が自らの責任で適正に処理することになります。
土地をお持ちの方は、投棄されないよう柵やネットを設置したり、雑草の除去や枝払いをして、視界を広げておくなど、こまめに足を運んで状況確認を行い、不法投棄をしにくい環境を整えることが重要です。
また、投棄されやすい場所周辺にお住まいの方で協力し合い、不審者や見かけない車輌などに目を光らせていることも大切です。

不法投棄防止看板を設置します
市では、投棄されやすい場所に啓発看板を設置しています。
ご希望があれば、清掃事業所までご連絡ください。
設置看板種類



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お問い合わせ先
環境部清掃事業所 電話:0568-84-3211
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
