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更新日 平成23年4月6日

クリーンセンターへごみを搬入する場合の処理手数料の改定について

春日井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例が改正されました。それに伴い、一般廃棄物処理手数料が改定されました。今回の改定は一般廃棄物の排出抑制と適正な受益者負担のため行われるものです。

平成23年10月1日よりつぎのように改定されます。

(単位:10キログラムにつき)
区分
改定前
改定後
家庭
ごみ
粗大ごみを含まないもの
0円
10キログラム以上の部分につき100
粗大ごみ及び粗大ごみを含むもの
10キログラム以上の部分につき100
事業
ごみ
粗大ごみを含まないもの
埋立処分
20
平成2310月1日~
130
 
平成24年4月1日~
170
 
平成25年4月1日~
200
焼却処分
80
破砕処分
80
粗大ごみ及び粗大ごみを含むもの
10キログラム以上の部分につき100
※1 特定廃棄物(スプリングマットレス等)の処理手数料は従来通りです。
※2 原則として、家庭ごみ(資源含む)はごみステーションに出すようお願い
します。(量によっては、数回に分けてください。)
※3 資源を持ち込む場合は、資源・ごみの出し方便利帳に従って分別してく
ださい。分別がされてない場合有料になる場合があります

 

今後とも、ごみの減量及びリサイクルにご協力お願いいたします。

 

 

関連情報

お問い合わせ先

環境部ごみ減量推進課 電話:0568-85-6222
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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