春日井市附属機関等の設置等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、公正で透明性のある市政の推進を図るため、附属機関、協議会等(以下「附属機関等」という。)の設置及び運営について基本的な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号) 第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより、調停、審査、諮問又は調査のため市が設置する機関をいう。
2 この要綱において「協議会等」とは、要綱等の定めるところにより、専門知識の導入、市政に対する市民意見の反映等を目的として、市が設置するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 市職員のみを構成員として組織されているもの
(2) 関係機関との連絡調整を主たる活動内容として設置されているもの
(附属機関等の設置)
第3条 附属機関等の設置に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 附属機関等の設置は、行政の簡素化及び効率化並びに行政責任の明確化の観点から真に必要なものに限ること。
(2) 附属機関等の所掌事務は、設置目的又は審議事項が類似する附属機関等の設置を防ぐため、できる限り広範囲のものとし、その運営に当たっては、分科会又は部会を設置する等弾力的かつ機能的な運営を図ること。
(3) 附属機関等の設置目的が臨時的なものについては、設置期限を明示すること。
(4) 協議会等の名称は、審査会、審議会、調査会等附属機関と紛らわしい表現は用いないこと。
(附属機関等の委員の選任)
第4条 附属機関等の委員の選任に当たっては、当該附属機関等の設置目的に応じて、次の事項に留意するものとする。
(1) 附属機関等の機能が十分に発揮されるよう、広く各界各層及び幅広い年齢層の中から適切な人材を選任すること。
(2) 団体へ委員の推薦を依頼する場合には、団体の長に限らず適任者の推薦を要請すること。
(3) 附属機関等の委員の数は、15人以内とすること。
(4) 一の附属機関等における女性委員の割合は20パーセント以上とし、30パーセントを目標とすること。
(5) 市議会議員及び市職員を委員に選任しないこと。
(6) 委員の任期は2年以内とし、その在任期間は、一の附属機関等において連続して10年を超えないこと。また、公募委員については、再任しないこと。
(7) 同一人を委員として選任できる附属機関等の数は、5までとすること。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しないことができる。
(1) 法令等に定めがある場合
(2) 当該附属機関等の所掌事務に密接な関連を有する団体を代表する者又はこれに準ずると認められる者である場合
(3) 専門的知識又は経験を有する者が他に得られない等特別な事情があると認められる場合
(公募による委員の選出)
第5条 附属機関等の委員を選任する際には、その設置目的、審議事項等を勘案した上で、委員の公募について検討し、その実施に努めるものとする。ただし、専門的な一定の事項について審議するもの及び利害関係の処分等について審査、審議又は調査するものにあっては、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、附属機関等の委員の公募については、春日井市附属機関等委員の公募基準(平成14年4月1日施行)の定めるところによるものとする。
(附属機関等の見直し)
第6条 附属機関等のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、廃止又は統合を検討するものとする。
(1) 所期の目的が達成されたもの
(2) 社会経済情勢、市民ニーズの変化等により継続の必要性が低下してきたもの
(3) 活動が著しく不活発で、設置効果の乏しいもの
(4) 他の行政手段等により代替可能なもの
(5) 設置目的及び所掌事務が他の附属機関等と類似又は重複しているもの
(6) その他行政の簡素化及び効率化の観点から統合が望ましいもの
(附属機関等の設置等の調整)
第7条 附属機関等を主管する課等の長(以下「主管課長」という。)は、次の各号に掲げる事項について、3か月前までに企画調整部行政経営課(以下「行政経営課」という。)と協議しなければならない。
(1) 附属機関等の設置、廃止又は他の附属機関等との統合
(2) 附属機関等の委員の数、任期及び報酬金額
(委員の選任等の調整)
第8条 附属機関等の主管課長は、附属機関等の委員を選任する場合には、事前に行政経営課と協議しなければならない。
2 行政経営課は、附属機関等の委員の名簿を一元管理しなければならない。
3 附属機関等の主管課長は、委員が選任された場合には、行政経営課に当該委員の名簿を提出しなければならない。
(会議の公開等)
第9条 附属機関等の会議は、原則として公開するものとする。
2 附属機関等の会議の公開等については、春日井市附属機関等の会議の公開に関する基準(平成14年4月1日施行)の定めるところによるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
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