更新日 平成21年3月13日
春日井市障がい程度区分判定審査会
設置根拠
障害者自立支援法第15条、第26条第2項、第19条第1項、春日井市障害程度区分判定審査会規則
所掌事務
障がい者本人及びその保護者及び代理人からの申請に基づいて、障がい程度区分に該当すること及びその程度区分の審査判定をすること。
お問い合わせ先
健康福祉部障がい福祉課
電話:0568-85-6186 ファックス:0568-84-5764
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
障害者自立支援法第15条、第26条第2項、第19条第1項、春日井市障害程度区分判定審査会規則
障がい者本人及びその保護者及び代理人からの申請に基づいて、障がい程度区分に該当すること及びその程度区分の審査判定をすること。
健康福祉部障がい福祉課
電話:0568-85-6186 ファックス:0568-84-5764
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