更新日 平成19年8月30日
春日井市社会奉仕活動事故見舞金支給審査委員会
設置根拠等
春日井市社会奉仕活動事故見舞金支給審査委員会要綱
所掌事務
社会奉仕活動中に事故に遭った者に対し、見舞金を支給する可否を審査すること。
お問い合わせ先
市民生活部市民活動推進課 電話:0568-85-6617
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
春日井市社会奉仕活動事故見舞金支給審査委員会要綱
社会奉仕活動中に事故に遭った者に対し、見舞金を支給する可否を審査すること。
市民生活部市民活動推進課 電話:0568-85-6617
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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