更新日 平成22年7月22日
平成22年度第1回春日井市自転車等駐車対策協議会議事録
1開催日時
平成22年5月21日(金)午前10時~午前11時40分
2開催場所
春日井市役所南館(議会棟)4階 第3委員会室
3出席者
会長
磯部 友彦(中部大学工学部都市建設工学科教授)
副会長
長縄 秀男(勝川駅周辺まちづくり協議会長)
委員
長田 広志(愛知県春日井警察署生活安全課長)
磯部 友彦(中部大学工学部都市建設工学科教授)
副会長
長縄 秀男(勝川駅周辺まちづくり協議会長)
委員
長田 広志(愛知県春日井警察署生活安全課長)
渡辺 博喜(愛知県尾張建設事務所維持管理課長)【代理 藤吉 康勝】
前川 三郎(勝川区)
高木 重利(松新区長)
川辺 秀晃(勝川駅前通商店街振興組合理事長)
伊藤 幹夫(勝川駅東商店街振興組合副理事長)
佃 和司(勝川駅西発展会長)
平松 伸一郎(愛知県自転車モーター商協同組合春日井支部会計)
小久保 将寿(東海旅客鉄道株式会社東海鉄道事業本部管理部総務課長代理)
長谷川 信孝(民間自転車預かり所代表)
齋藤 正澄(春日井市建設部道路課長)【代理 安藤 泰次】
高橋 孝盛(春日井市まちづくり推進部勝川管理課長)
事務局
高木 重利(松新区長)
川辺 秀晃(勝川駅前通商店街振興組合理事長)
伊藤 幹夫(勝川駅東商店街振興組合副理事長)
佃 和司(勝川駅西発展会長)
平松 伸一郎(愛知県自転車モーター商協同組合春日井支部会計)
小久保 将寿(東海旅客鉄道株式会社東海鉄道事業本部管理部総務課長代理)
長谷川 信孝(民間自転車預かり所代表)
齋藤 正澄(春日井市建設部道路課長)【代理 安藤 泰次】
高橋 孝盛(春日井市まちづくり推進部勝川管理課長)
事務局
近藤 和記雄(春日井市総務部長)
森 庸夫(春日井市総務部交通対策課長)
小林 敏夫(課長補佐)
堀田 博明(主査)
堀田 博明(主査)
上河原 直人(主事)
4議題
JR勝川駅周辺自転車等放置禁止区域(案)について
5会議資料
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次第(PDF形式 53.1KB)
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資料1 JR勝川駅周辺自転車等放置禁止区域(案)について (PDF形式 2.9MB)
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資料2 委員からの意見及び回答(自転車等放置禁止区域に関する事項について)(PDF形式 129.4KB)
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資料3 高度利用地区における空地の対応 その1(PDF形式 62.5KB)
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資料3 高度利用地区における空地の対応 その2(PDF形式 266.4KB)
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資料4 委員からの意見及び回答(有料自転車等駐車場及びその他の事項について)(PDF形式 133.1KB)
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資料5 春日井市自転車等駐車対策協議会委員名簿(PDF形式 93.3KB)
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資料6 春日井市自転車等駐車対策協議会配席図(PDF形式 93.1KB)
6議事内容
JR勝川駅周辺自転車等放置禁止区域(案)について
【事務局】
資料1に基づき、JR勝川駅周辺の自転車等放置禁止区域(以下「禁止区域」という。)について説明した。
禁止区域には新たに2号公園、勝川地区1号公園を編入するとともにJR勝川駅舎前敷地及び高度利用地区の空地部分についても公共な場所と位置付け編入することとした。
また、ペデストリアンデッキについては禁止区域から除外することとした。
資料2に基づき、前回の会議で事務局が提示した禁止区域案について、各委員から提出された意見等に対する事務局の考え方を示した。
資料3に基づき、高度利用地区の取り扱いについて説明した。勝川駅北第四地区内のルネッサンスシティ勝川二番街とライオンズステーションプラザ勝川弐番館については同一区画の建築物であるが、ルネッサンスシティ勝川二番街の関係者からは禁止区域への編入の同意が得られなかった。市としては、同一の区画内の高度利用地区で設けられた空地の中で、一方は禁止区域に指定、一方は未指定とすることは自転車等の利用者が混乱すると判断し、この区画は放置禁止区域に編入しないこととした。
また、それ以外の高度利用地区の空地については関係者から編入に対し同意が得られたため、禁止区域に編入することとした。
【磯部会長】
事務局の説明について、委員に意見を求めた。
【伊藤委員】
前回の会議で高木委員から提案があった八幡社が禁止区域に入っていない。八幡社は、駅から近いので禁止区域に指定したほうが良いのではないか。
【事務局】
前回の会議後、高木委員へは、八幡社は不特定の者が利用する公園と異なり利用者が限定されることや宗教的な色合いが強いため市が関与することは好ましくないことを説明し理解をいただいた。意見としても提出されなかったため八幡社を禁止区域に指定しないこととした。
【伊藤委員】
八幡社に自転車等が放置されることは目に見えている。他の委員の方々からの意見を求めたい。
【磯部会長】
資料1の2ページにあるように禁止区域指定の考え方として、道路や公園等の公共の場所は市が管理しているので禁止区域に指定することとしている。一部のJRの用地は民地であるが、不特定多数の一般の人が通行するので、道路と同様な場所と考え、禁止区域に指定することとしている。
マンションや商店等は、基本的には管理者が管理するものとして禁止区域からは除外されている。また、JR春日井駅北口周辺及びJR高蔵寺駅周辺の禁止区域の指定についても基本的に同じ考え方で行なっている。八幡社を指定するべき場所かは難しいところだが、マンションや商店等と同じように管理者に放置自転車等の管理をしていただきたいということが今回の考え方である。
【前川委員】
放置自転車等により地元や管理者に迷惑がかかるのではないか。放置自転車等により地元や管理者に迷惑が掛からないようにするための禁止区域指定ではないのか。
【磯部会長】
管理の仕方にも色々ある。管理者の立場からすれば参拝をしない人が自転車等をとめるために境内に入ってくれば不法侵入で犯罪となるのではないか。犯罪となると警察署で対応できるのではないか。
【長田委員】
他人が管理している土地の中に、自転車等をとめるために侵入する者がいれば法律的に犯罪となるが、それがすべて処罰の対象になるとは言えない。実際は注意で対処することが多い。
【前川委員】
八幡社は区で管理しているので、その中に放置された自転車等も区で管理するという考え方になるのか。
【磯部会長】
基本的には、区で管理していただきたいという考え方である。
【高木委員】
禁止区域の考え方は道路や公園などの公共の場所を指定するということだった。以前は八幡社には遊具があり、公園のようだったが、土地区画整理で遊具がなくなった今でも境内では子供たちが遊んだりしている。そういう意味で八幡社は公園のような要素が強いという意識があったので、禁止区域に指定することを提案した。市からは指定は難しいという説明があったので、やむを得ないと思い、今回は意見として提出しなかった。
【伊藤委員】
八幡社は区で管理しており、駅に近いので、禁止区域に指定されなければ自転車等の放置が増えることが案じられる。会議は委員の意見で運営されることが望ましいので委員の合意で決めていきたい。
【川辺委員】
今回提案された禁止区域で指定し、今後その状況をみてあまりにもひどい状況になれば、見直しをしてはどうか。
【磯部会長】
今回は八幡社を禁止区域に指定しないで経過を観察し、今後、見直しを考えるということか。
【前川委員】
先ほど、1年半で見直しをするという話があったがどういうことか。
【事務局】
JR春日井駅北口周辺では禁止区域が定着し放置自転車等が減少する期間として約1年半かかった。JR勝川駅周辺でも禁止区域が定着するためには、ある程度の期間は必要と考えている。それ以降、禁止区域について不都合があれば、その時点で見直しを考えることは必要である。しかし、今までにJR春日井駅北口周辺及びJR高蔵寺駅周辺の禁止区域について見直しを行っていないことから、JR勝川駅周辺でも2年ぐらい経てば禁止区域が定着し、結果、放置自転車等が減少すれば見直しの必要もなくなるのではないかと考えている。
【平松委員】
先日の愛知県自転車モーター商協同組合の会議の中で、自転車の防犯登録について話があった。今まで防犯登録は、自転車屋で登録をして警察の外郭団体で管理していたが、来年からは愛知県自転車モーター商協同組合で管理することになる。そうなると、例えば八幡社が禁止区域から除外されて、そこに自転車等が放置された時に、今までと違い警察から手が離れてしまうので、放置自転車等の処分を円滑に進められない恐れがある。
【伊藤委員】
八幡社は、有料の自転車等駐車場(以下「有料駐車場」という。)と隣り合わせなので、自転車等が放置されやすいのではないか。
【長田委員】
例えば八幡社を禁止区域に指定せずに自転車等が放置された場合、その自転車等が盗難車であれば警察で対処できる。しかし、自転車等をとめるために八幡社の敷地に侵入しているので法的には罪になるが、警察が放置自転車等の所有者に毎回注意することは困難である。
【伊藤委員】
月極の駐車場に車でさえも放置されることがあるので、八幡社のような場所で自転車等が放置される可能性はより高いのではないか。
【長縄副会長】
市は、宗教的な施設には関与できないということなので、八幡社の管理者が自転車を放置してはいけないという表示をして、自転車等の放置を防ぐしかないのではないか。
【磯部会長】
八幡社でのルールを作り、呼びかけを行うということか。
JRの敷地についても、コンコースは禁止区域に指定されなかったので同様のことが言えるのではないか。
【小久保委員】
同様と考える。施設管理者が管理している用地をどこまで守るかだと思う。JR勝川駅でも駅長が自転車等を放置してはいけないという看板を掲出している。今回、駅の南北通路は公共性が高いということで、禁止区域に編入されたが、コンコースはあくまで駅施設ということで施設管理者であるJRが管理するということである。
【高木委員】
禁止区域の道路に放置された自転車等は、どれくらいの間隔で撤去しているのか。
【事務局】
JR春日井駅北口周辺及びJR高蔵寺駅周辺の撤去状況は、午前の巡回で放置自転車等に警告札を付け、午後の巡回で警告札を付けた自転車等があれば、放置自転車として撤去を行う。また、午前と同様に午後の巡回でも放置自転車等に警告札を付け、翌日の午前の巡回で警告札を付けた自転車等があれば、放置自転車として撤去を行っている。
巡回及び撤去は、月~土曜日の毎日行っている。
【高木委員】
八幡社の管理者が境内に放置された自転車等に撤去する旨の警告札を一定期間付けておいた後、禁止区域に指定された道路に自転車等を置いておいた場合、市は撤去してくれるのか。
【事務局】
JR春日井駅北口周辺では、禁止区域の指定当時はアパートの敷地に駅を利用している人の自転車等が放置されたことがあり、管理者としては困って道路に出したことがあった。その自転車等は市で撤去しており、そのように対応することで放置自転車等も無くなった。
また、JR春日井駅北口周辺及びJR高蔵寺駅周辺において商業施設を利用している自転車等については、商業施設で滞在する時間を約2時間と想定しており、条例では禁止区域の放置自転車等は即時撤去できるが2時間位の猶予を設けている。JR勝川駅周辺でも商業施設が多いため、同様の措置をとることとなる。
条例では、八幡社を禁止区域に入れてしまうと八幡社を利用している方の自転車等も即時に撤去できてしまい、善意で利用されている地域の方が困ってしまう場合がある。このため、禁止区域からは除外した方が良いと考えた。しかし、自転車等が禁止区域の道路に出されてあれば市が撤去する。
【高木委員】
八幡社に自転車が置かれる場合、実際は放置自転車かどうかすぐにわかるが、その取り扱いには慎重を期したい。
【磯部会長】
資料1の6ページの禁止区域の案を承認するかどうか。
【佃委員】
ペデストリアンデッキは禁止区域から除外するということであったが、エレベータや階段から自転車等が持ち込まれてとめられるのではないか。
【事務局】
とめられる可能性はあるが、禁止区域に指定しないからといって自転車等を放置したままということはない。自転車等がとめられることがあれば警告札を付けて別の形で対応することになる。
【磯部会長】
ペデストリアンデッキを自転車等で通行することはできるのか。
【齋藤委員】
通行することはできる。
【事務局】
自転車等が放置されることがあれば、先ほど話した別の形で撤去することになる。ただしペデストリアンデッキに自転車がワイヤーで繋がれて止められている場合は、禁止区域ではないのでワイヤーを切断してまで撤去することはできない。
【磯部会長】
他に意見はないか。資料1の6ページの禁止区域の案を異議なしとし、協議会の結論としてよいか。
【各委員】
異議なし。
【磯部会長】
資料1の6ページの案を協議会の結論とする。事務局は答申の準備を進めることをお願いする。
【事務局】
続いて資料4に基づき、有料駐車場及びその他の事項について委員から提出された意見等について市の見解を説明した。
【前川委員】
西側の有料駐車場は駅から遠いが、JRと協議したのはいつか。
【事務局】
有料駐車場を整備する場所については平成18年頃から土地の所有者であるJRと協議を進めてきた。JRからは当初、有料駐車場を整備できる場所として駅の東側だけが提示された。
その後、自転車利用者の実態から駅西側も有料駐車場が必要であるため、JRとの協議の結果、西側の土地も提供していただけることとなった。
JRには、業務等に利用する用地以外で一番駅に近い場所を有料駐車場に提供していただけるようお願いしたところ、前回提示した場所となった。
この場所が決定したのは本年の3月頃である。
【前川委員】
例えば、再度この協議会でJRに対して西側の有料駐車場を整備するために駅近くの用地を提供するよう要望できないか。
【小久保委員】
JRとしても事業開発するための用地や業務等に利用する用地を確保しなければならない。それ以外の用地については有料駐車場として市に提供できるので、これまでJRと市で協議を進めてきた。
【事務局】
現在の状況としては、市とJRの協議で有料駐車場を今年の秋に開設できるよう準備を進めており、現段階では有料駐車場の場所について変更することは困難である。
【前川委員】
利用料金を支払うのに東側の駐車場より西側の駐車場が駅から遠いのは不公平ではないか。
【事務局】
有料駐車場からの距離を駅改札口ではなく駅構内までの距離で比較すると、西側の有料駐車場は距離が約200mから230m、東側の有料駐車場は距離が約130mから210mである。実際の距離は資料1の6ページの図面で見るより西側はもう少し駅に近いと思う。西側の有料駐車場については、より駅に近い場所に整備できれば良かったが、JRとの協議の結果、前回の会議で示した場所となっている。借りられる用地のなかで駅により近い場所を確保するために最善を尽くしたということを理解いただきたい。
また有料駐車場については、料金を設定していかなければならないが、今までの無料駐車場の利用者や民間の有料駐車場の経営者のことを考慮したうえで、有料駐車場を管理・運営する(財)自転車駐車場整備センターと協議していく。
有料駐車場を整備し、禁止区域を指定する目的は、駅周辺の環境をよくすることであり、また間違いなく環境は良くなると考えているのでご理解、ご協力をお願いしたい。
【前川委員】
資料1の6ページにある北東山公園西の黄色い部分は、現在どのように利用されているか。
【事務局】
現在は空地となっており、有料駐車場の整備に併せて無料駐車場として整備する。
【長田委員】
資料4にあるチェーン用バーについては、チェーン用バーで、鍵をかけたと勘違いする利用者が多いので、意見として提出した。JR勝川駅の有料駐車場は自動ゲートによる出入庫管理でありでチェーン用バーはないということで心配はないが、盗難対策の徹底をお願いしたい。
資料2の意見として提出した盗難車両の保管場所については、今後、相談に乗っていただきたい。
【佃委員】
資料4の18番にある市営有料駐車場から改札口にかけての道路の照明灯については、勝川駅西発展会で街路灯の設置を考えている。
7その他
【事務局】
資料1の今後のスケジュールに関する説明の中で、今年度第2回の会議を6月に開催する予定としていたが、今回の会議で禁止区域について協議会としての結論が出たので、6月の会議は開催しないこととする。
資料1の今後のスケジュールに関する説明の中で、今年度第2回の会議を6月に開催する予定としていたが、今回の会議で禁止区域について協議会としての結論が出たので、6月の会議は開催しないこととする。
上記のとおり平成22年度第1回春日井市自転車等駐車対策協議会の議事の経過及びその結果を明確にするためにこの議事録を作成し、会長及び出席者1人が署名(及び押印)する。
平成22年7月15日
会 長 磯部 友彦
署名人 川辺 秀晃
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