更新日 平成21年4月3日
春日井市介護認定審査会
設置根拠等
介護保険法第14条及び第15条、介護保険法施行令第5条から第9条まで、春日井市介護保険条例第2条、春日井市介護保険規則第3条から第8条まで
所掌事務
介護保険の被保険者からの申請に基づき、要介護状態等に該当すること及びその該当する要介護状態区分等の審査判定をすること。
お問い合わせ先
健康福祉部介護保険課 電話:0568-85-6182
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
介護保険法第14条及び第15条、介護保険法施行令第5条から第9条まで、春日井市介護保険条例第2条、春日井市介護保険規則第3条から第8条まで
介護保険の被保険者からの申請に基づき、要介護状態等に該当すること及びその該当する要介護状態区分等の審査判定をすること。
健康福祉部介護保険課 電話:0568-85-6182
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
|サイトポリシー|プライバシーポリシー|このサイトについて|各課へのご意見・ご質問|交通アクセス|広告募集について|
春日井市役所 〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5-44 電話:0568-81-5111(代表)