更新日 平成21年11月27日
春日井市開発審査会
設置根拠等
都市計画法第78条第1項、春日井市開発審査会条例
所掌事務
都市計画法第50条第1項に規定する審査請求に対する裁決その他この法律によりその権限に属させられた事項を行う。
その他
お問い合わせ先
まちづくり推進部建築指導課 電話:0568-85-6324
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
都市計画法第78条第1項、春日井市開発審査会条例
都市計画法第50条第1項に規定する審査請求に対する裁決その他この法律によりその権限に属させられた事項を行う。
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