更新日 平成24年3月29日
春日井市環境審議会
設置根拠等
春日井市環境基本条例第12条
所掌事務
市長の諮問に応じ、環境基本計画に関することその他環境の保全等に関する重要な事項について調査審議する。
委員名簿
議事録
諮問について
本市では、「春日井市役所地球温暖化対策実行計画」を策定し、市が行う事務事業について、温室効果ガスの排出削減に努めていますが、地球温暖化対策の推進に関する法律が改正されたことにより、市域全体の排出抑制の施策を盛り込むことが求められたため、市は地球温暖化対策実行計画の改定について、平成22年7月9日に春日井市環境審議会へ諮問しました。
また、春日井市自然環境の保全を推進する条例に基づき、市内に生息する野生動植物の種のうち、特に保護する必要があるものを市指定希少野生動植物種として指定するため、指定希少野生動植物種の指定について、平成23年6月10日に諮問しました。
答申について
平成22年7月9日付け22春環第204号にて諮問しました春日井市地球温暖化対策実行計画の改定について、平成24年2月14日に環境審議会から答申を受けました。
また、平成23年6月10日付け23春環保第259号にて諮問のありました指定希少野生動植物種の指定について、平成23年10月24日に環境審議会から答申を受けました。
その他
お問い合わせ先
環境部環境政策課 電話:0568-85-6216
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
