更新日 平成22年7月5日
春日井市建築審査会
設置根拠等
建築基準法第78条、春日井市建築審査会条例
所掌事務
建築基準法に規定する同意及び審査請求に対する裁決についての議決を行うとともに、市長の諮問に応じて、同法の施行に関する重要事項を調査審議するほか、同法の施行に関する事項について関係行政機関に対して建議することができる。
その他
お問い合わせ先
まちづくり推進部建築指導課 電話:0568-85-6324
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
建築基準法第78条、春日井市建築審査会条例
建築基準法に規定する同意及び審査請求に対する裁決についての議決を行うとともに、市長の諮問に応じて、同法の施行に関する重要事項を調査審議するほか、同法の施行に関する事項について関係行政機関に対して建議することができる。
まちづくり推進部建築指導課 電話:0568-85-6324
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
|サイトポリシー|プライバシーポリシー|このサイトについて|各課へのご意見・ご質問|交通アクセス|広告募集について|
春日井市役所 〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5-44 電話:0568-81-5111(代表)