更新日 平成21年9月7日
春日井市国民保護協議会
設置根拠等
国民保護法、春日井市国民保護協議会条例
所掌事務
- 春日井市の区域内に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
- 国民の保護のための措置に関する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
- 春日井市国民保護計画の作成又は変更の内容について諮問すること。
その他
お問い合わせ先
総務部市民安全課 電話:0568-85-6072
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
国民保護法、春日井市国民保護協議会条例
総務部市民安全課 電話:0568-85-6072
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春日井市役所 〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5-44 電話:0568-81-5111(代表)