このページの本文へ
現在位置 : ホームの中の行政の中の情報公開・個人情報保護の中の会議公開制度の中の附属機関等一覧表の中の 尾張都市計画事業松河戸土地区画整理審議会
ここから本文です
更新日 平成23年5月25日

尾張都市計画事業松河戸土地区画整理審議会

設置根拠等

土地区画整理法第56条第1項、尾張都市計画事業松河戸土地区画整理事業施行条例第8条

所掌事務

換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について土地区画整理法に定める権限を行う。

その他

お問い合わせ先

まちづくり推進部都市整備課 電話:0568-85-6306
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る