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更新日 平成20年3月31日

春日井市老人ホーム入所判定委員会

設置根拠等

春日井市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

所掌事務

春日井市社会福祉事務所長の求めに応じ、次に掲げる事項について協議し、その結果を報告する。

  1. 春日井市社会福祉事務所長が入所を適当とみなしたケースについて、その入所措置の要否を措置の基準に基づき総合的に判定すること。
  2. 現に入所している者で、春日井市社会福祉事務所長が入所要件に適合しないとみなしたものについて、その入所継続の要否を措置の基準に基づき総合的に判定すること。

お問い合わせ先

健康福祉部高齢福祉課 電話:0568-85-6364
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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