このページの本文へ
現在位置 : ホームの中の行政の中の情報公開・個人情報保護の中の会議公開制度の中の附属機関等一覧表の中の春日井市特別職報酬等審議会の中の 第1回春日井市特別職報酬等審議会議事要旨
ここから本文です
更新日 平成22年3月8日

第1回春日井市特別職報酬等審議会議事要旨

1 開催日時

平成16年12月15日(水曜日)午後3時~午後4時15分

2 開催場所

春日井市役所 5階会議室(庁議室)

3 出席者

【会長】
伊藤友彦
【委員】

川口将二
長岡龍男
伊藤月美
三輪勝征
野村 巖
舩戸菜穂子
鵜飼光子

【事務局】

総務部長 浮海正夫
総務部人事課長 可児孝雄
総務部人事課長補佐 加藤達也
総務部人事課給与担当主査 福慶達男
総務部人事課主任 二村晋示

4 日程(議題)

  1. 辞令交付
  2. 会長選出
  3. 会長あいさつ
  4. 会長の職務代理委員の指定について
  5. 諮問
  6. 市長、助役及び収入役の給料の月額並びに市議会議員の報酬の月額を改正するについて

5 会議資料

  1. 特別職報酬審議会資料(各市の状況等)
  2. 関連条例集

6 議事内容

  1. 市長、助役及び収入役の給料の月額並びに市議会議員の報酬の月額を改正するについて

    [事務局]  特別職報酬等審議会について関係条例引用により説明
     三役及び議員の報酬月額等について関係条例引用により説明
     次に、資料に基づき説明
    1 春日井市特別職報酬等月額の推移
    2 収入役を基準とした場合の報酬等月額の割合
    3 愛知県下特別職報酬等月額
    4 愛知県下三役給料月額の引上額及び引上率
    5 愛知県下議員報酬月額の引上額及び引上率
    6 愛知県下収入役を基準とする報酬等月額の割合
    7 全国類似都市収入役を基準とする報酬等月額の割合
    8 愛知県下三役給料月額と一般職給与支給額の比較
    9 全国類似都市三役給料月額と一般職給与支給額の比較
    10 全国人口25万人以上30万人未満都市三役給料月額と一般職給与支給額の比較
    11 愛知県下平成15年度決算状況・給与費等調べ
    12 全国類似都市平成15年度決算状況・給与費等調べ
    13 全国人口25万人以上30万人未満都市平成15年度決算状況・給与費等調べ
    14 部長職給与最高・最低額調べ及び部長職給与最高支給額の推移
    15 愛知県下特別職報酬等月額比較表


    [会長]  今回は結論を出すのではなく、事務局に質問したり皆さんの意見を伺い、次回の会議で方針を固めていきたい。
    [A委員]  一般職員の管理職手当の5パーセントカットについてどのように実施されているのか。
    [事務局]  一般職員の課長職以上について、定められた管理職手当、つまり課長職は13パーセント、部長職は18パーセントの手当からそれぞれ、その手当の5パーセントをカットしています。
    [会長]  現在の状況は、類似団体のなかでも、春日井市の市長等の給料月額は低い方だが、それでも市長は引き下げてもよいといってみえる。しかしながら他とのバランスもあることで現行額にいたっている。
    いずれにしても市長は協力的である。
    [B委員]  期末手当について、各市でどの程度違うものなのか。
    [事務局]  原則、期末手当は国に準拠しており、各市同率で支給しています。
    [C委員]  今年度の一般職員の状況はどうか。
    [事務局]  人事院勧告が8月に発表されましたが、その勧告の内容は、寒冷地手当につきましてのみ引き下げが勧告されたものとなっています。
    [A委員]  期末手当の率は人勧後のものか。
    [事務局]  今年度の人勧では改定がなく、特別職は3.3月、一般職員は期末手当が3月、勤勉手当が1.4月で計4.4月が支給されております。
    [会長]  現在、特例条例により市長等の給料を引き下げている市は。
    [事務局]  安城市、稲沢市が特例条例により減額を実施しています。
    [A委員]  津島市は、市長と助役の月額が逆転しているのは何故か。
    [事務局]  津島市の市長の選挙公約により引き下げたものと思われます。
    [会長]  特別職の報酬等について、他市の現在の状況は。
    [事務局]  県内ではまだ報酬等を改定した市はないと思われます。
    [会長]  春日井市は、過去から改定の有無に係わらず毎年審議会を開催し、協議することになっている。
    [D委員]  民間の場合、管理職手当についてはその年の収益により審議して決めているが、春日井市の場合は、18パーセントの手当のうち5パーセントを減額して支給していると聞いたが、また復活するのか。
    [事務局]  管理職手当及び調整手当の額の特例に関する規則により、平成16年4月1日から平成17年3月31日までと期限を限定しています。
    部長職は過去から、課長職は今年度から減額していますが、来年度につきましては今後検討していきます。
    [D委員]  民間の給料等は、成績により決定しているが、公務員はどのように考えているのか。
    [事務局]  人事院が国家公務員に対して勧告し、地方公務員は国家公務員に準拠しているのが現状ですが、公務員制度改革のなかでも能力給 と業績給の考え方がありますが、現在は、その導入が難しいとの情報もあります。
      いずれにいたしましても、公務員においても今後は成績主義による給与体系が主流になっていくものと思われます。
    [会長]  それでは、意見も尽きたようですので次回には、皆さんのご意見を集約して結論を出していきたいと思います。
    [事務局]  ご多忙のなか会議に出席いただき誠にありがとうございました。
     次回は、今回ご説明いたしました内容を参考に市長等の給料等につきましてどうあるべきかをご検討いただき、ご議論いただきたいと思います。

    今後の予定
     各委員の日程を調整後  平成17年1月12日(水曜日)午後3時から 第2回の審議会開催を決定。

お問い合わせ先

総務部人事課 電話:0568-85-6021
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る