平成19年度第1回春日井市都市計画審議会議事録
1開催日時
平成19年8月8日(水曜日)午前10時00分~午前11時00分
2開催場所
市役所第3委員会室(庁舎南館4階)
3出席者
- 【会長】
- 岐阜大学教授 竹内伝史
- 【委員】
- 中部大学教授 磯部友彦
農業委員会会長 井村與曾之
商工会議所会頭 川口将二
名城大学准教授 水尾衣里
市議会議員 田中千幸
市議会議員 水谷忠成
市議会議員 成田初敏
市議会議員 津田育男
市議会議員 梶田晃男
市議会議員 内田謙
尾張建設事務所所長 内藤清美
春日井警察署署長 粥川敏幸
女性連盟代表理事 丸山真由美
区長・町内会長連合会会長 松尾徳輝 - 【事務局】
- 建設部参事 中村幹雄
建設部都市政策課課長 片山貴視
建設部都市政策課副主幹 瀧敏行
建設部都市政策課副主幹 神戸隆
建設部都市政策課都市計画担当主査 大橋欣也
建設部都市政策課都主任 上田幸美
建設部都市政策課技師 矢川将史
下水道部下水管理課課長 梅原康男
下水道部下水管理課副主幹 上條幸孝
下水道部下水管理課主査 岡田稔
下水道部河川排水課課長 平岡孝司
4議題
1. 第1号議案「春日井都市計画下水道の変更について」
2. 第2号議案「春日井都市計画道路の変更について」
5会議資料
6議事内容
【議 長】 審議会運営規程第6条の規定に基づき、本日の議事録署名者は、1号委員の井村與曾之委員、2号委員の津田育男委員にお願いする。
1.春日井都市計画下水道の変更について
【事務局】 資料に基づき説明
【委 員】 熊野桜佐地区の住宅地のみが、昭和63年に下水道の計画区域に入っているのはなぜか。
【事務局】 熊野桜佐地区の既存集落地と農地を区分分けして、市街化調整区域でも浄化センター近隣の集落では公共下水道を利用してもらうこととして、都市計画決定したものである。今回、土地区画整理事業計画で市街化区域に編入されることになり、市街化区域は公共下水道整備となっており、都市計画決定するものである。
【委 員】 下水道基本計画では4処理区で5,736ヘクタール、市街化区域が4,500ヘクタール程度で、今後さら1,000ヘクタール以上が市街化区域に編入することになる。熊野桜佐地区のような調整区域であるが、計画決定している特殊な事例は他にあるか。
【事務局】 今回の熊野桜佐地区の市街化区域への編入に併う変更により、市街化区域と下水道の都市計画決定区域がほぼ同じものとなる。ただし、市街化区域の中で工業系用途地域の飛び地になっている所だけが都市計画決定から除外されている。それ以外は全く同じである。
【委 員】 熊野桜佐地区の線引きに反対している。区画整理事業と下水道事業が一体的なものとして取り組まれていく。少子高齢化が進んでいく中、面的整備をする必要があるのか、現役世代が減れば税収へも影響する。面的整備をすれば都市計画税や固定資産税が増える要因もあるが、プラスマイナス両面ある。下水道事業に関しても、一般会計に近い借金を抱え、設備が増えれば維持補修するのに相当お金が要る。昨年11月の下水道計画の中で、汚水量や人口を減らして、見直しをしている。一部地域では暫定措置による見直しもされているが、既存の市街地の有効活用をすべきで土地区画整理事業による新たな拡大の必要はなく、今日の提案も必要ない。
【議 長】 他にご質問、ご意見がないようなので採決する。
第1号議案原案に同意の方は挙手を願う。
(1名を除き挙手、挙手多数)
【議 長】 内田委員を除き挙手があり、挙手多数のため、原案に異議ない旨決定した。
第1号議案について、原案のとおり異議ない旨、春日井市長に答申する。
2.春日井都市計画道路の変更について
【事務局】 資料に基づき説明
【議 長】 ご質問、ご意見がないようなので採決する。
第2号議案原案に同意の方は挙手を願う。
(全員挙手)
【議 長】 全員挙手のため、原案に異議ない旨決定した。
第2号議案について、原案のとおり異議ない旨、春日井市長に答申する。
(報告事項)大手町地区計画について
【事務局】 資料に基づき説明
前回意見についての回答として、各宅地における雨水貯留浸透施設の管理等について、今回の開発行為にともなう雨水貯留浸透施設は特定都市河川浸水被害対策法に基づく許可を受けるものであり、その適正な維持管理が義務付けられることとなる。
【議 長】 確認だが、この質疑応答の議論も議事録に残るか。
【事務局】 残る。
【議 長】 説明を受けた問題は、開発審査会等での議論であるが、地区計画を都市計画決定する必要があり、いずれ当審議会に上がってくる案件であり、事前に報告をいただいている。
【委 員】 隣接の牛山町に住んでいるため、宅地計画の段階で業者から説明を受けている。生活排水も雨水も牛山町の西行堂川に流れてくるため、 東海豪雨のような雨が降った時が心配である。例えば、小学校やグランドに大きな雨水貯留池が作れないか。
【事務局】 調整池の方法としては、1箇所にまとめる大きな調整池の施設もあれば、個々で分割して調整する方法もある。トータルとしての量としては変わらない。
【委 員】 東海豪雨は特例であるが、あのような時でも大丈夫か。
【事務局】 特定都市河川浸水被害対策法の雨水の基準は、10年に1回降った雨について対応できるような貯留施設を設けなさいということで、それ以上の雨が降れば貯留が支障をきたすことはあるが、10年に1回の雨については、下流域の浸水被害の軽減を図れる。
【委 員】 従来の開発では貯留池を作るやり方が多かったと思うが、春日井市で大規模なり小規模なりでこのような事例はあるのか。
【事務局】 大半が1箇所にまとめた雨水貯留池だと思う。
【委 員】 目詰まりの関係のメンテナンス費用はどうか。本題ではないと思うが、メンテナンスの目安として、10年に1度ぐらい必要であるとか、業者から説明を受けているか。
【事務局】 沈砂桝、集水桝に泥溜めを設けるため、直接、砂などが入ることは少ないと考えるが、年に1回程度の梅雨・台風などの時期の前の点検が必要である。管理については、地域の管理組合を設け、負担していくことになると思う。
【議 長】 この新しい排水の仕方・装置については、開発後に保障されるのかが不明であり、前回の審議会でも議論になった。特定都市河川浸水被害対策法で、対策放棄した場合は罰則付きで禁止されることが今回の報告で分かった。開発後に所有者、開発者が変更した場合でも、装置の維持は担保されるということである。
午前11時00分閉会
PDFファイルをご覧いただくためには「adobe Reader」が必要です。
お問い合わせ先
まちづくり推進部都市政策課 電話:0568-85-6264
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
