会議公開制度の基本的な考え方
1 目的
総合的な情報公開の一環として、附属機関、協議会等(以下「附属機関等」という。)の会議を公開することにより、市の行政運営の公開性の向上と公正の確保を図り、もって市民の行政への参画の促進と開かれた市政の実現に資することを目的とする。
【総合的な情報公開の体系図】

2 対象となる会議
(1) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより、調停、審査、諮問又は調査のため市が設置する機関をいう。
(2) 協議会等 要綱等の定めるところにより、専門知識の導入、市政に対する市民意見の反映等を目的として、市が設置するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 市職員のみを構成員として組織されているもの
イ 関係機関との連絡調整を主たる活動内容として設置されているもの
3 会議の公開の決定等
附属機関等の会議の公開又は非公開の決定は、会議の公開の基準に基づき、附属機関等の長が、当該会議に諮って行うものとする。
4 会議の公開の基準
附属機関等の会議は、原則として公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 法令又は条例の規定により、会議が非公開とされている場合
(2) 春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号。)第7条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)に該当すると認められる事項について審議等を行う場合
(3) 会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められる場合
5 会議開催の周知
附属機関等は、公開する会議を開催するに当たっては、当該会議開催日の2週間前までに広報、ホームページ等により、開催日時その他必要な事項を市民に周知するものとする。
6 制度の周知
(1) 制度の市民への周知は、広報、ホームページ等により行うものとする。
(2) 附属機関等の委員への周知に当たっては、附属機関等の主管課が平成14年4月1日以後開催される最初の会議において、制度の説明を行い、円滑な制度の実施を図るものとする。
7 施行日等
(1) この制度は、平成14年4月1日から施行する。
(2) 平成14年4月1日以後開催される最初の会議において会議の公開の決定等を行い、次回の会議から当該決定等に基づき、会議の公開を行うものとする。
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