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更新日 平成19年8月28日

春日井市附属機関等の会議の公開に関する基準

(趣旨)

第1条 この基準は、春日井市附属機関等の設置等に関する要綱(平成14年4月1日施行)第9条第2項に規定する附属機関等の会議の公開等について必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開) 

第2条 附属機関等の会議は、原則として公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 法令又は条例の規定により、会議が非公開とされている場合
(2) 春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号。)第7条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)に該当すると認められる事項について審議等を行う場合
(3) 会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生ずる  
と認められる場合

(公開又は非公開の決定)

第3条 附属機関等の会議の公開又は非公開の決定は、前条の基準に基づき、附属機関等の長が、当該会議に諮って行うものとする。

2 附属機関等は、会議を公開しないことを決定した場合には、その理由を明らかにしなければならない。

(公開の方法等) 

第4条 附属機関等の会議の公開は、会場に一定の傍聴席を設け、希望する者に傍聴を認めることにより行うものとする。

2 附属機関等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴手続、遵守事項等を定め、会場の秩序維持に努めるものとする。

3 附属機関等は、会議資料を傍聴者に配付し、又は閲覧に供するものとする。ただし、不開示情報が記録されているものを除く。

(会議開催の周知)

第5条 附属機関等は、公開する会議を開催するに当たっては、当該会議開催日の2週間前までに、次に掲げる事項を広報、ホームページ等により市民に周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 議題
(5) 傍聴定員
(6) 傍聴手続
(7) その他必要な事項

(会議資料等の公開)

第6条 附属機関等は、会議資料及び当該会議の議事録又は議事要旨を公開するよう努めなければならない。ただし、不開示情報が記録されているものを除く。

(施行の状況の公表)

第7条 この基準に基づく附属機関等の会議の公開の施行の状況は、毎年度市長が取りまとめ公表するものとする。

 附則

1 この基準は、平成14年4月1日から施行する。
2 審議会情報の公開に関する基準(平成13年4月1日施行)は、廃止する。

お問い合わせ先

総務部総務課電話:0568-85-6067
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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