更新日 平成19年8月28日
個人情報保護制度の概要
近年の情報化社会の進展により、個人情報の利用が拡大しており、プライバシー保護の必要性が高まっています。
本市では、春日井市個人情報保護条例を平成14年9月30日に公布し、平成15年4月1日から施行しています。
個人情報保護制度とは?
皆さんのプライバシーを保護するため、自分の個人情報の内容を確認する権利や個人情報の取り扱いの基本原則などを定める制度です。
市が持っている個人情報とは?
個人に関する情報で、特定の個人が識別されるものをいいます。
(例)氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、職業、役職、収入、財産、口座情報、 成績、健康状態など


市の基本原則 個人情報の適正な取扱いのために
- 個人情報の保有の制限など
個人情報は、必要な場合に限り、かつ、利用目的を特定して取り扱います - 適正で適法な方法による取得
個人情報は、適正で公正な手段で取得します - 本人取得の原則
個人情報は、原則として本人から取得します - 利用目的の明示
個人情報の利用目的を明らかにします - 思想・信条などに関する情報の取得の制限
思想・信条・信教に関する情報などは、原則として取得しません - 正確性確保
市が持っている個人情報が事実と合致するように努めます - 安全確保
個人情報の漏えい、き損の防止など適正な管理をします - 利用・提供の制限
個人情報の利用・提供は、一定の制限をします - 受領者に対する措置要求
個人情報を提供する場合は、利用制限や安全確保の措置を求めます - 高度情報通信ネットワークによる提供の制限
インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて個人情報を提供するときは、必要 な保護措置をとります
自分の情報を確認するには?
だれでも、市が持っている自分の個人情報について公開請求ができます。公開を受けた個人情報が事実でないときは、訂正や利用の停止を請求できます。
公開の決定などに不満なときは?
公開の決定などに不満があるときは、市に対して不服申し立てができます。市は、第三者的機関に諮って決定を行います。
その他の取り組み
民間の事業者の個人情報の取り扱いに関する市民からの相談や苦情のあっせんに努めます。
市の出資法人などは、市に準じて個人情報保護の措置をするよう努めます。
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