更新日 平成19年8月28日
個人情報保護条例の一部改正
春日井市では、近年、高度情報通信社会がめざましく進展していることや、平成17年4月に個人情報の保護に関する法律などが全面施行されたことを踏まえて、個人情報の一層の保護を図るため、条例を改正し、平成18年4月1日に施行します。
改正の3つのポイント
条例改正のポイントは以下の3点です。
1 職員、委託業者及び指定管理者等への罰則
| 主体 | 対象となる情報 | 行為 | 量刑 |
|---|---|---|---|
| 職員、受託業務従事者、指定管理業務従事者 | 個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル | 正当な理由がないのに提供したとき | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 同上 | 業務に関して知り得た個人情報 | 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 職員 | 個人の秘密に属する事項が記録された文書等 | 職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で収集したとき | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 開示請求者 | ー | 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けたとき | 5万円以下の過料 |
2 指定管理者の義務
指定管理者制度は、公の施設の管理について、広く民間のノウハウを活用し、サービスの向上等の実現を図るものです。
指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じる義務などを定めています。
3 民間事業者に対する規制
民間部門の個人情報保護の取扱いについて、苦情処理の実効性を担保するため、民間事業者に対し、市は必要に応じて説明、資料の提出を求め、助言、勧告等を行うとともに、市民に対して事実についての情報提供を行うことなどを定めています。
苦情処理の流れ

リンク
個人情報保護制度について更に詳しい情報は、以下を参考にしてください。
お問い合わせ先
総務部総務課電話:0568-85-6067
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
