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更新日 平成22年1月19日

選挙人名簿とは

選挙権があればすぐ投票できるの?
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されないと、投票ができません。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、住所が変わった場合はすぐに市役所に届けてください。

登録資格

選挙

登録されるには、次の資格が必要です。

  1. 年齢満20歳以上の日本国民であること。
  2. 住民票が作成された日(転入については、転入届をした日)から引き続き3か月以上住民基本台帳に記載されていること。

登録時期

次の時期に登録されます。

  1. 定時登録…毎年3月、6月、9月、12月に登録します。
  2. 選挙時登録…選挙のつど、登録します。

登録の抹消

次の場合に名簿から抹消されます。

  1. 死亡または日本国籍を失ったとき。
  2. 他の市町村に住所を移して4か月経過したとき。
  3. 間違って登録されたとき。

お問い合わせ先

選挙管理委員会 電話:0568-85-6071
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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