更新日 平成23年9月8日
春日井市以外での不在者投票
長期出張等のため春日井市を離れ、投票のため帰ってくることができない人は、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。
手続きは次のとおりです。
宣誓書兼請求書の記載
宣誓書兼請求書に必要事項を記載します。
投票用紙等の請求
宣誓書兼請求書を郵便等により春日井市選挙管理委員会へ送付します。
- 送付先
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市選挙管理委員会
(注)電子メールやFAX、信書便以外による請求は、法令によりできません。
投票
春日井市選挙管理委員会から送付された投票用紙等を持参の上、現に滞在している市区町村の選挙管理委員会へ出向き投票します。
(注1) 不在者投票証明書の入った封筒は絶対に開封しないでください。
(注2) あらかじめ投票用紙に記入しないでください。
お問い合わせ先
選挙管理委員会 電話:0568-85-6071
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
