投票の方法
一般の投票 投票所に行ったらどうすればいいの?
1.投票所へ行く

質問:投票所に一番乗りすると何かいいことあるの?
回答:いいことというほどのものではありませんが、投票箱が空かどうか確認してもらうことになります。一度、一番乗りしてみませんか?
2.受付

質問:「選挙のお知らせ」券を忘れると投票できないの?
回答:忘れてきても大丈夫、投票できますよ。係員に連絡してください。
3.名簿確認

質問:名簿確認する人が何人かいるけど、誰にしてもらうの?
回答:確認をスムーズに行うため、一つの名簿を何冊かに分けています。係員の指示に従ってください。
4.投票用紙交付

質問:同時に2つの選挙がある時はどうなるの?
回答: 別々に交付します。係員の指示に従ってください。
5.記載

質問:字が書けないときは、どうすればいいの?
回答:大丈夫、代筆してもらえます。これを代理投票といいます。点字でも投票できるんですよ。
6.投票

質問:投票立会人って、誰?何をしてるの?
回答:投票立会人は、その投票所の区域から選ばれた人で、投票が正しく行われているかを見守っているんです。
7.おしまい

質問:投票所って、いつまで開いてるの?
回答:午前7時に開き、午後8時に閉められますが、この時点で投票所の中に入っている人は、投票することができます。
点字投票・代理投票
目の不自由な人は、点字で投票することができます。また、身体の故障で字の書けない人、読み書きの十分でない人は、投票所の係員を補助者として、本人に代わって投票用紙に記入する代理投票の制度もあります。お気軽に申し出てください。
期日前投票 当日、投票所へ行けない!どうしよう?
選挙期日(投票日)に、次の事由にあてはまる人は、選挙期日前でも、名簿登録地(春日井市)の選挙管理委員会で事前に投票することができます。これを期日前投票といいます。
1.

選挙期日に、仕事等の予定があるとき(例えば出張、冠婚葬祭の主宰など)
2.

選挙期日に、投票区の区域外に旅行または滞在の予定があるとき(例えばレジャー、新婚旅行など)
3.

選挙期日に、出産、手術などにより歩行困難であることが予想されるとき
4.

春日井市以外に引っ越したとき
(市の選挙では、他の市町村に引っ越した場合は投票できません。県の選挙では、県内の他の市町村に引っ越した場合に限って投票できます。)
注意
期日前投票をする時点で未だ選挙権を有していない人は、期日前投票ではなく、不在者投票をすることができます。(例えば、選挙期日には20歳を迎えるが、期日前投票をする時点では未だ19歳の人など)
質問: いつできるの?
回答:公示(告示)された日の翌日から選挙期日の前日までです。時間は、午前8時30分から午後8時まで。土曜日・日曜日や祝祭日でも大丈夫!
質問:期日前投票する時に、印鑑は必要なの?
回答:必要ありません。
(注)宣誓書への記載は必要です。
不在者投票
春日井市以外での不在者投票
長期出張等のため春日井市を離れ、投票のため帰って来ることができない人は、滞在地の市町村で不在者投票をすることができます。
指定施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会の指定する病院・老人ホーム等に入院・入所中の人で不在者投票事由に該当する人は、入院中の病院等で不在者投票を行うことができます。入院又は入所している施設が不在者投票のできる指定施設かどうかは各施設にお確かめください。
郵便等による不在者投票
身体障がい者手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている人のうち「一定の障がいがある人」と、介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」である人は、郵便等による不在者投票(在宅投票)ができます。この制度の利用を希望される人は、障がいの程度が限定されており、また、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けてから投票用紙等の請求をすることになります。
在外投票
仕事や留学などの事情で海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。【投票できる人】日本国籍をもつ年齢満20歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をもっている人 ※在外選挙人名簿への登録には、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要です。 【登録の申請】在外公館の領事窓口で行います。
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